4月28日に育成就労・特定技能改正法関係省令の意見募集(パブリックコメント)が開始されました。
今回は、育成就労における監理支援機関・登録支援機関の体制要件(上限ルール)を解説したいと思います。
覚えるべき2つの基準
・育成就労:職員1人で「8社未満・40名未満」
・特定技能:職員1人で「10社未満・50名未満」
育成就労制度が成立した背景には、現行の技能実習制度や特定技能制度において「監理・支援の不足」という課題が指摘されていたことがあります。
具体的には、夜間や休日に相談できる体制が整っていないことや、母国語でのケアが不足していることなどが、行政からの指摘事項として頻繁に挙げられていました。
今回の数値は “最低限ここまでは絞ってほしい” という足切りラインの性格が強く、「上限=適正規模」ではない点が最大の注意ポイントです。
よくあるご質問
Q:合算して18社90名までOK?
A:監督官庁が異なるため“合算容認”の案はありますが、あくまで確定前情報となります。育成就労制度の厳格化の傾向から見るに、品質担保の現場体制が伴わないと指導対象になりかねません。
上限確定後に起こる“3つの実務インパクト
1. 人件費がドンと増える
→上限を守るには「企業を減らす」か「スタッフを増やす」。
スタッフを増やす場合は、給料・社保・夜間当番手当が一気に膨らむ。
2. 支援費の改正?
上限で “人数 × 単価” が固定され、粗利が確定。
スタッフ増で固定費UP → 社内体制の見直しを早決断。
3. 監査・顧問料もじわじわ上昇
→チェック項目が増えて監査回数UP
社労士・弁護士など追加契約が必要になり、固定費がさらに肥大化。
育成就労制度への移行に伴い、運用は一段と厳格化され、あらゆる場面でコスト増が避けられない見通しです。
制度趣旨を踏まえれば、早めの体制づくりが不可欠─その第一歩が「送り出し機関の見直し」です。
と言いますのも、新制度では 入国前に〈A1=N5〉レベルの日本語資格を求められます。
基準を満たさない場合、入国後に認定日本語教育機関で講習を受ける必要があり、企業負担はさらに増大してしまいます。
・A1(N5)取得=育成就労の入国要件
・A2(N4)取得=特定技能移行の要件
今後も制度改正のポイントを丁寧に追い、監理団体の皆さまへ最新情報をお届けしてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。