育成就労における監理支援機関・登録支援機関の体制要件(上限ルール)

4月28日に育成就労・特定技能改正法関係省令の意見募集(パブリックコメント)が開始されました。

今回は、育成就労における監理支援機関・登録支援機関の体制要件(上限ルール)を解説したいと思います。

現在の監理団体と同様に、主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を行うことになります。その上で、育成就労制度では、これらの機能をより適切に果たすことができるよう、監理・支援・保護機能を強化する方向で許可の要件を見直す(注)こととしています。

覚えるべき2つの基準

・育成就労:職員1人で「8社未満・40名未満」

・特定技能:職員1人で「10社未満・50名未満」

育成就労制度が成立した背景には、現行の技能実習制度や特定技能制度において「監理・支援の不足」という課題が指摘されていたことがあります。

具体的には、夜間や休日に相談できる体制が整っていないことや、母国語でのケアが不足していることなどが、行政からの指摘事項として頻繁に挙げられていました。

今回の数値は “最低限ここまでは絞ってほしい” という足切りラインの性格が強く、「上限=適正規模」ではない点が最大の注意ポイントです。

よくあるご質問

Q:合算して18社90名までOK?
A:監督官庁が異なるため“合算容認”の案はありますが、あくまで確定前情報となります。育成就労制度の厳格化の傾向から見るに、品質担保の現場体制が伴わないと指導対象になりかねません。

上限確定後に起こる“3つの実務インパクト

1. 人件費がドンと増える

→上限を守るには「企業を減らす」か「スタッフを増やす」。

スタッフを増やす場合は、給料・社保・夜間当番手当が一気に膨らむ。

2. 支援費の改正?

上限で “人数 × 単価” が固定され、粗利が確定。

スタッフ増で固定費UP → 社内体制の見直しを早決断。

3. 監査・顧問料もじわじわ上昇

→チェック項目が増えて監査回数UP

社労士・弁護士など追加契約が必要になり、固定費がさらに肥大化。

育成就労制度への移行に伴い、運用は一段と厳格化され、あらゆる場面でコスト増が避けられない見通しです。

制度趣旨を踏まえれば、早めの体制づくりが不可欠─その第一歩が「送り出し機関の見直し」です。

と言いますのも、新制度では 入国前に〈A1=N5〉レベルの日本語資格を求められます。

基準を満たさない場合、入国後に認定日本語教育機関で講習を受ける必要があり、企業負担はさらに増大してしまいます。

・A1(N5)取得=育成就労の入国要件

・A2(N4)取得=特定技能移行の要件

今後も制度改正のポイントを丁寧に追い、監理団体の皆さまへ最新情報をお届けしてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

新型コロナウィルスによる影響で生活のあらゆる場面がオンライン化しました。苦しくも外国人材事業も大きな転換期を迎えました。

アフターコロナ時代を生き抜くため、今後はWEBマーケティングを取り入れたネットビジネスが主体となります。


まずは、事業所のホームページの見直し、ウェブ広告戦略など自社ブランドを高めていきましょう。

Amazing Human(アメージングヒューマン)では、外国人受入れ事業に必要な機能(多言語化、スマホ対応、外国人の職種別の宣材写真など)をホームページに搭載しています。また、魅力あるデモサイトを公開中!
今なら無料でホームページ診断をしております。

最新情報をチェックしよう!