育成就労制度とは?2027年4月開始・技能実習との違いや対象分野をわかりやすく解説

最終更新

公的機関の公表資料をもとに作成

2027年4月1日施行

目次

育成就労制度は、外国人材を育成し、長期的な人材確保につなげる新制度です

育成就労制度とは、日本国内の人手不足分野において、
外国人材を働きながら育成し、将来の人材確保につなげるための新しい制度です。
技能実習制度を発展的に解消する形で、
2027年4月1日から施行されます。

原則3年間の就労を通じて、外国人材が技能と日本語能力を身につけ、
特定技能1号の水準まで成長することを目指します。

本記事では、育成就労制度の目的や仕組み、技能実習制度との違い、
対象分野、転籍、日本語能力、受入れ企業が準備すべきことを
わかりやすく解説します。

育成就労制度の重要ポイント

01

2027年4月開始

育成就労制度は、2027年4月1日から施行されます。

02

原則3年間

3年間の就労を通じて、技能と日本語能力を身につけます。

03

特定技能へ移行

特定技能1号水準の人材を育成することが基本目標です。

04

一定条件で転籍可能

分野ごとの条件を満たす場合、本人意向による転籍が認められます。

ABOUT

育成就労制度とは

結論

育成就労制度とは、日本国内の人手不足分野で外国人材を受け入れ、
原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材へ育成するとともに、
将来の人材確保につなげる制度です。

これまでの技能実習制度は、開発途上地域などへの技能移転による
国際貢献を主な目的としていました。

一方、育成就労制度では、制度の目的として
「人材育成」と「人材確保」が明確に位置づけられています。

外国人材を一時的な働き手として受け入れるのではなく、
日本で仕事を学び、技能と日本語能力を高めながら、
長く活躍できる人材へ育てていくことが制度の基本的な考え方です。

制度名 育成就労制度
施行日 2027年4月1日
主な目的 人手不足分野における人材育成と人材確保
基本的な期間 原則3年間
育成目標 特定技能1号水準の技能を持つ人材への育成
受入れ対象 国が定める育成就労産業分野・業務区分
受入れ方法 監理型または単独型

「来てもらって終わり」ではなく「育てて将来につなげる」

育成就労制度では、採用した外国人材が仕事を覚えるだけでなく、
日本語能力や専門的な技能を段階的に身につけられる環境づくりが重要になります。

START DATE

育成就労制度はいつから始まる?

施行日

2027年4月1日

令和9年4月1日から育成就労外国人の受入れが始まります。

育成就労制度と、見直し後の特定技能制度の施行日は、
2027年4月1日です。

ただし、施行日時点ですでに技能実習を行っている外国人などについては、
一定の経過措置が設けられています。

技能実習制度が突然すべて終了するわけではありません

制度施行前から技能実習を行っている人の取扱いについては、
技能実習の段階や計画の認定時期などに応じた経過措置があります。
現在受け入れている技能実習生がいる企業は、個別に移行条件を確認する必要があります。

SYSTEM

育成就労制度の仕組み

育成就労制度では、外国人材一人ひとりについて
育成就労計画を作成し、認定を受けたうえで受け入れます。

就労開始後は、計画に沿って仕事の指導、日本語教育、生活支援などを行い、
原則3年間で特定技能1号の水準に到達することを目指します。

STEP 1

受入れ体制を整える

担当者、指導体制、生活相談体制、宿泊施設などを準備します。

STEP 2

育成就労計画を作成する

仕事内容、育成目標、指導方法、日本語教育などを計画します。

STEP 3

計画の認定を受ける

外国人育成就労機構へ申請し、育成就労計画の認定を受けます。

STEP 4

在留資格の手続きを行う

認定された計画をもとに、入国・在留に関する手続きを行います。

STEP 5

就労と育成を開始する

技能指導、日本語教育、生活支援を継続的に行います。

GOAL

特定技能1号へ

技能試験や日本語要件などを満たし、特定技能1号への移行を目指します。

育成就労計画とは

育成就労計画は、外国人材をどのような仕事に従事させ、
どのような技能や日本語能力を身につけてもらうかを定める計画です。

基本的には外国人一人ひとりについて、通算3年間の計画を作成します。
監理型育成就労の場合は、監理支援機関の指導を受けながら作成します。

COMPARISON

育成就労制度と技能実習制度の違い

最大の違い

育成就労制度では、日本国内の人手不足分野における
「人材確保」が正式な制度目的に加わり、
特定技能への移行を見据えたキャリアが設計されています。

比較項目 育成就労制度 技能実習制度
制度の目的 人材育成と人材確保 技能移転による国際貢献
基本的な期間 原則3年間 技能実習1号から3号まで
将来のキャリア 特定技能1号への移行を想定 技能移転を中心とした制度
業務の区分 分野・業務区分 職種・作業
本人意向の転籍 一定の要件を満たす場合に可能 原則として制限が大きい
支援・監理 監理支援機関 監理団体
日本語能力 段階的な目標や講習を設定 制度全体としての位置づけが限定的
外国人材の保護 相談、転籍、監理などの仕組みを強化 技能実習生保護の仕組みを運用

「実習」から「就労を通じた育成」へ

技能実習制度では、技能を学び、母国へ移転するという考え方が中心でした。
育成就労制度では、日本の人手不足分野で働きながら技能を身につけ、
特定技能へ移行して長期的に活躍する流れが重視されます。

企業側にも、単に仕事を与えるのではなく、
外国人材が計画的に成長できる教育・指導体制が求められます。

CAREER PATH

育成就労制度と特定技能制度の違い

育成就労と特定技能は、どちらも外国人材が日本で働く制度ですが、
制度上の役割が異なります。

育成段階

育成就労

働きながら技能と日本語能力を身につけ、
特定技能1号水準を目指す制度です。

  • 原則3年間
  • 人材育成と人材確保が目的
  • 育成就労計画に基づいて就労

即戦力段階

特定技能1号

一定の専門性や技能、日本語能力を持つ外国人材が、
人手不足分野で働く制度です。

  • 在留期間は通算5年が基本
  • 一定の技能・日本語水準が必要
  • 受入れ機関または登録支援機関が支援
育成段階
育成就労
原則3年間
技能・日本語要件
試験等に合格
分野別の基準
就労段階
特定技能1号
通算5年が基本
対象分野
特定技能2号
要件を満たす場合

FIELDS

育成就労制度の対象分野・業種

育成就労産業分野

育成就労外国人を受け入れられるのは、
国が定めた育成就労産業分野と業務区分に該当する企業です。
業種名が一致していても、すべての業務が対象になるとは限りません。

01

介護

身体介護や、これに付随する支援業務など

02

ビルクリーニング

建築物内部の清掃や衛生管理に関する業務など

03

工業製品製造業

製造、加工、組立、表面処理などの対象業務

04

建設

土木、建築、ライフライン設備などの対象業務

05

造船・舶用工業

造船、溶接、塗装、機械加工などの対象業務

06

自動車整備

自動車の日常点検、定期点検、整備など

07

宿泊

フロント、接客、企画、広報、レストラン業務など

08

鉄道

軌道整備、電気設備整備、車両整備など

09

農業

耕種農業、畜産農業に関する対象業務

10

漁業

漁業、養殖業に関する対象業務

11

飲食料品製造業

飲食料品の製造、加工、安全衛生に関する業務

12

外食業

飲食物の調理、接客、店舗管理など

13

リネンサプライ

リネン製品の洗濯、仕上げ、出荷など

14

物流倉庫

倉庫内での入出庫、保管、仕分けなどの対象業務

15

林業

育林、素材生産、安全管理などの対象業務

16

木材産業

製材、木材加工、木製品製造など

17

資源循環

資源の再利用や処理などに関する対象業務

対象分野だけで判断しないよう注意してください

実際に受け入れられるかどうかは、分野だけでなく、
業務区分、事業所の要件、育成内容、受入れ人数枠などによって判断されます。
必ず最新の分野別運用方針と運用要領をご確認ください。

※航空分野と自動車運送業分野は、2026年7月時点では特定技能制度のみの対象とされています。

SKILLS

育成就労外国人に求められる日本語能力と技能水準

育成就労制度では、技能だけでなく、
外国人材の日本語能力を段階的に高めることも重視されています。

就労開始前まで

日本語A1相当

A1相当の日本語試験への合格、または
A1相当の日本語講習の受講が基本となります。

例:JLPT N5程度

育成就労中

技能と日本語を学ぶ

実務による技能習得に加え、
日本語講習を受けられる環境を整えます。

仕事・生活の日本語

育成就労終了まで

日本語A2相当

特定技能1号への移行を見据え、
A2相当の日本語能力を目指します。

例:JLPT N4程度

技能水準の目標

育成就労の終了時には、技能検定3級や特定技能1号評価試験など、
分野ごとに定められた技能試験への合格を目指します。

必要な試験や日本語能力の基準は分野によって異なり、
より高い水準が設定される場合もあります。

TRANSFER

育成就労制度では転籍できる?

回答

育成就労制度では、やむを得ない事情がある場合に加えて、
一定の要件を満たす場合には本人の意向による転籍も認められます。
ただし、一般的な転職と同じように自由に転籍できるわけではありません。

A

やむを得ない事情による転籍

暴力、ハラスメント、重大な法令違反、
雇用条件との大きな相違など、
現在の受入れ先で就労を続けることが難しい場合です。

B

本人意向による転籍

転籍制限期間、技能水準、日本語能力、
転籍先の受入れ要件などを満たす場合に認められます。

本人意向による転籍の主な条件

  • 同一の業務区分内で転籍すること
  • 分野ごとに定められた転籍制限期間を経過していること
  • 一定の技能水準を満たしていること
  • 一定の日本語能力を満たしていること
  • 転籍先が育成就労実施者としての要件を満たしていること
  • 新しい育成就労計画の認定など、必要な手続きを行うこと

転籍制限期間は分野によって異なります

本人意向による転籍の制限期間は、
当分の間、分野ごとに1年以上2年以下の範囲で定められます。
転籍制限期間が1年を超える場合には、
昇給などの待遇向上に関する条件も設定されます。

COMPANY

育成就労制度で受入れ企業に求められること

育成就労制度では、外国人材を採用するだけでなく、
技能、日本語、生活の各面から継続的に支援する体制が求められます。

01

育成就労計画の作成

外国人一人ひとりの仕事内容や育成目標を具体的に定めます。

02

適正な労働条件

同等の業務を行う日本人と同等以上の報酬を設定します。

03

技能指導体制

経験を持つ育成就労指導員を配置し、計画的に指導します。

04

日本語教育

必要な日本語講習を受けられる機会を提供し、費用を負担します。

05

生活相談体制

生活上の相談や助言を担当する生活相談員を配置します。

06

適切な住居の確保

外国人材が安心して生活できる宿泊施設を準備します。

07

法令の遵守

労働、社会保険、税金などに関する法令を適切に守ります。

08

特定技能への移行支援

試験や手続きなど、次のキャリアにつながる支援を行います。

企業内で必要となる主な担当者

担当者 主な役割
育成就労責任者 育成就労指導員や生活相談員などを監督し、
育成就労全体を管理します。
育成就労指導員 現場での技能習得を指導します。
原則として対象業務に関する一定の実務経験が必要です。
生活相談員 外国人材の生活上の相談に応じ、
必要な助言や支援を行います。

外国人材を「一時的な人手」ではなく「共に成長する仲間」へ

採用して終わりではなく、教えること、支えること、
安心して働ける環境を整えることまでが受入れ企業の役割です。
長期的な視点で育成する姿勢が、外国人材の定着と企業の人材確保につながります。

SUPPORT

監理支援機関とは

監理支援機関

監理支援機関とは、監理型育成就労において、
受入れ企業への指導や監理、外国人材の保護などを行う機関です。
監理支援事業を行うには、主務大臣の許可が必要です。

監理支援機関の主な役割

  • 受入れ企業に対する育成就労計画作成の指導
  • 育成就労が計画どおり行われているかの確認
  • 受入れ企業への定期的な監査や訪問指導
  • 外国人材との面談や相談対応
  • 法令違反や人権侵害を防止するための確認
  • 転籍が必要な場合の情報提供や支援
  • 送出機関との適正な連携

監理団体がそのまま移行できるとは限らない

技能実習制度で監理団体の許可を受けている団体であっても、
育成就労制度で監理支援事業を行うには、
原則として別途、監理支援機関としての許可を受ける必要があります。

監理支援機関には、財務状況、職員体制、外部監査、
支援する受入れ企業や外国人材の人数などについて、
新たな許可要件が設けられます。

DISPATCH

派遣形態による育成就労とは

育成就労制度では、季節によって仕事量が大きく変動する分野などについて、
分野別運用方針で認められた場合に、
労働者派遣等監理型育成就労を実施できる仕組みがあります。

春作付け・準備

夏管理・育成

秋収穫・出荷

冬一時帰国など

農業や漁業などでは、繁忙期と閑散期がはっきり分かれることがあります。
そのため、複数の関係者が連携しながら育成と就労を行う仕組みが検討・整備されています。

一般的な人材派遣と同じではありません

派遣形態が認められる分野や条件は限定されています。
派遣元、派遣先、監理支援機関などが連携し、
育成就労計画に基づく技能指導と外国人材の保護に責任を持つ必要があります。

PREPARATION

育成就労制度の開始に向けて企業が準備すること

育成就労制度の受入れ開始は2027年4月です。
外国人材の受入れを検討している企業は、
制度開始直前ではなく、早めに社内体制を確認しておくことが重要です。

01

対象分野と業務区分を確認する

自社の業種だけでなく、外国人材が実際に担当する業務が
対象業務区分に該当するか確認します。

02

受入れ人数枠を確認する

常勤職員数、企業の優良要件、地域などによって
受入れ可能人数が異なります。

03

指導担当者を選任する

育成就労責任者、育成就労指導員、
生活相談員の候補者を検討します。

04

日本語教育の方法を決める

認定日本語教育機関、登録日本語教員、
オンライン講習などの利用方法を検討します。

05

労働条件と住居を確認する

報酬、労働時間、休日、社会保険、
宿泊施設などの条件を整備します。

06

監理支援機関などの相談先を検討する

対応分野、支援体制、費用、外国語対応、
緊急時の連絡体制などを確認します。

07

特定技能への移行方針を決める

3年間の育成後も継続雇用するのか、
どのようなキャリアを用意するのかを検討します。

08

技能実習生の経過措置を確認する

現在技能実習生を受け入れている場合は、
施行後の移行方法や認定期限を個別に確認します。

受入れ準備チェックリスト

FAQ

育成就労制度に関するよくある質問

Q1
育成就労制度はいつから始まりますか?

育成就労制度は、2027年4月1日から施行されます。
同日から育成就労外国人の受入れが開始されます。

Q2
育成就労制度の在留期間は何年ですか?

育成就労の期間は原則3年間です。
3年間の就労を通じて技能と日本語能力を身につけ、
特定技能1号への移行を目指します。

Q3
技能実習制度はなくなりますか?

技能実習制度は発展的に解消され、
育成就労制度へ移行します。
ただし、制度施行時に技能実習を行っている外国人などには
経過措置が設けられています。

Q4
育成就労から特定技能1号へ移行できますか?

分野ごとに定められた技能試験や日本語要件などを満たすことで、
特定技能1号への移行が想定されています。

Q5
育成就労では転職できますか?

一定の条件を満たす場合には、本人の意向による転籍が認められます。
ただし、転籍制限期間、技能、日本語能力、
転籍先の要件などを満たす必要があります。

Q6
育成就労外国人を受け入れられる業種は?

国が定める育成就労産業分野と業務区分に該当する企業が対象です。
介護、建設、農業、外食業、飲食料品製造業などの分野が設定されています。

Q7
育成就労外国人に日本語能力は必要ですか?

原則として、就労開始前までにA1相当の試験合格または講習受講が必要です。
育成就労終了時には、特定技能への移行を見据えて
A2相当の日本語能力を目指します。

Q8
監理団体はそのまま育成就労を支援できますか?

技能実習制度の監理団体が育成就労制度で監理支援事業を行うには、
原則として監理支援機関として別途許可を受ける必要があります。

Q9
育成就労外国人の賃金は低く設定できますか?

外国人であることを理由に賃金を低く設定することはできません。
同じ業務を行う日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。

Q10
企業はいつから準備を始めるべきですか?

受入れ分野の確認、担当者の選任、日本語教育、住居、
育成就労計画など準備項目が多いため、
2027年4月の制度開始に向けて早めに準備することが重要です。

参考・出典

本記事は、2026年7月16日時点で公表されている
出入国在留管理庁および厚生労働省の情報をもとに作成しています。

※制度の要件や対象業務は今後更新される可能性があります。
実際の申請や受入れを行う場合は、最新の法令、運用要領、
分野別運用方針をご確認ください。

SUMMARY

育成就労制度の開始に向けて、早めに受入れ体制を整えましょう

育成就労制度は、外国人材を一時的な労働力ではなく、
日本で技能を身につけ、長く活躍する人材として育成する制度です。

  • 育成就労制度は2027年4月1日に施行される
  • 人材育成と人材確保を目的としている
  • 原則3年間で特定技能1号水準を目指す
  • 一定条件で本人意向による転籍が認められる
  • 企業には技能指導、日本語教育、生活支援が求められる

外国人材に安心して長く働いてもらうためには、
制度上の条件を満たすだけでなく、
外国人材を共に成長する仲間として迎える姿勢が重要です。

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