育成就労制度で優良認定・送出機関・派遣のルールを優しく紐解きます!


このページでは、育成就労制度の中でも特に大切な「優良認定」「送出機関との付き合い方」「派遣での受け入れルール」について、企業が押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

管理人
新制度では、受け入れ体制や育成の実績が優れている企業は「優良な育成就労実施者」として評価されます。
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優良認定を受けることは、単なる肩書きではありません。実際の受け入れ人数や手続き面で大きなメリットがあります。

受け入れ人数の枠が広がる

通常、受け入れできる外国人の人数には、企業の常勤職員数に応じた上限があります。優良認定を受けると、この人数枠が通常より広がります。

通常の枠は常勤職員数の20分の3ですが、優良認定を受けた場合は10分の3まで広がります。考え方としては、おおよそ通常の2倍の枠で受け入れられる可能性があるということです。

ただし、計算した結果、受け入れ人数枠が3人未満になる場合はゼロ、つまり受け入れ不可として扱われます。そのため、事前に自社の職員数でどの程度の人数になるか確認しておくことが必要です。

優良と認められるための主な評価ポイント

優良認定では、外国人本人が計画どおりに技能や日本語力を伸ばしているか、受け入れ体制や待遇が適切か、法令を守っているか、相談体制が整っているかなどが総合的に見られます。

また、地域社会との共生に取り組んでいるかどうかも評価の対象になります。

ポイントは、優良認定が単なる実績評価ではなく、育成・保護・法令順守・地域との関わりまで含めて見られることです。

事務手続きの負担も軽くなる

優良な実施者として認められると、育成就労計画の認定申請時に必要となる一部書類を、一定期間省略できる場合があります。

書類の準備負担が軽くなることは、実務面でも大きなメリットです。

送出機関との付き合い方と費用のルール

管理人
外国人材を受け入れるときは、現地の送出機関との連携が欠かせません。

ただし、新制度では、外国人本人に不当な負担をかけないために、費用や契約のルールが厳しく決められています。

原則は認定送出機関から受け入れる

原則として、日本政府と二国間取決めを結んでいる国の中で、政府が適切と認めた送出機関から受け入れることになります。

つまり、どの送出機関でもよいわけではなく、信頼できるルートから受け入れることが前提になります。

手数料には上限がある

送出機関が外国人本人から徴収できる費用には上限があります。その総額は、育成就労計画に記載された所定内賃金の2か月分を超えてはならないとされています。

ここでいう所定内賃金とは、残業代や賞与を含まない基本的な賃金のことです。時給制や日給制の場合は、時給または日給をもとに月額換算して考える必要があります。

重要なポイントは、この2か月分ルールが、外国人本人に過大な借金を背負わせないための大切な仕組みになっていることです。

上限を超えた分は受け入れ側が負担する

もし送出に実際にかかった費用が2か月分の上限を超える場合、その超過分は受け入れ企業など受け入れ側が負担しなければなりません。

対象になる費用には、送出手数料、健康診断代、技能検定費、日本語講習費、旅費、渡航費、査証申請費などが含まれます。

保証金や違約金は禁止される

送出機関が保証金を取ったり、違約金を設定したりすることは認められていません。また、日本の企業に対して過度な接待や金銭提供を行うことも禁止されています。

大切なのは、送出機関との関係も透明で公平でなければならないことです。

派遣での受け入れはどのように行うのか

管理人
新制度では、農業など季節によって忙しさが変わる分野に限って、派遣による受け入れが可能になります。

これまで原則認められていなかった形ですが、新制度では一定の条件のもとで使えるようになります。

派遣でも3年間の育成計画が前提

派遣で受け入れる場合でも、単に忙しい時期だけ働いてもらう仕組みではありません。派遣元と派遣先が共同で3年間の育成就労計画を作り、継続して育成していくことが前提です。

つまり、派遣であっても「教えながら育てる」という考え方は変わりません。

働ける場所の数には制限がある

派遣元の事業所と派遣先の両方で働く場合は、最大2か所までとされています。派遣元では働かず、複数の派遣先だけで働く場合は、最大3か所までです。

場所が増えすぎると、育成や生活支援が不十分になりやすいため、このような制限があります。

派遣先でも日本人と同等以上の報酬が必要

給与は、実際に働く派遣先で同じ仕事をしている日本人と同等以上でなければなりません。派遣先によって賃金が変わる場合には、その都度、丁寧に説明することが必要です。

休業手当や移動費にもルールがある

派遣先の都合で休みになった場合には、平均賃金の60パーセント以上の休業手当を支払う必要があります。

また、派遣先が変わるときの移動費や引っ越し費用は、受け入れ側や監理支援機関が負担します。

ポイントは、派遣が認められても、外国人本人に不利なしわ寄せがいかないよう、細かな保護ルールが設けられていることです。

マージン率の公開も求められる

派遣元が受け取るマージン率は、機構のホームページで公表される予定です。透明性の低い運営は、企業の信頼にも関わるため注意が必要です。

帳簿や記録を整えておくことも大切

管理人
適正な運営を証明するためには、必要な帳簿や記録をきちんと備え付けておくことが必要です。

育成就労外国人の管理簿、育成就労計画の履行状況に関する管理簿、業務内容や指導内容を記録した日誌など、事業所の役割に応じて必要な書類が決まっています。

派遣元で、実際にそこで外国人が働かない場合であっても、管理簿など一部の書類は必要になります。

大切なのは、制度を適正に運用していることを、日々の記録でしっかり示せるようにしておくことです。

まとめ

管理人
育成就労制度では、優良認定、送出機関との関係、派遣での受け入れなど、企業が事前に理解しておきたい重要なルールがいくつもあります。

優良認定を受ければ受け入れ枠や手続き面でメリットがありますが、そのためには技能習得実績や法令順守、相談体制など高い水準が求められます。

送出機関との連携では、費用の透明性や2か月分ルールを守ることが欠かせません。派遣での受け入れでは、育成計画、賃金、休業手当、移動費などの細かなルールを理解しておく必要があります。

重要なポイントは、制度の細かなルールを知ることが、外国人材にとっても企業にとっても安心できる受け入れにつながることです。

新制度を前向きに活用するためにも、まずは基本の考え方と実務上の注意点をしっかり押さえておきましょう。

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