農林水産省は、在留資格「特定技能」の農業分野で、よくある質問に係るQ&Aを掲載しています。
新たな外国人材受入れの仕組みについて
- 農業分野で、特定技能外国人を受け入れる場合の要件を教えてください。
- 1 一定の要件を満たす農業者等(受入れ機関(法令上は「特定技能所属機関」))は、以下の(1)又は(2)の要件を満たす外国人と直接雇用契約を結び、特定技能1号での入国・在留に係る審査・手続を経た上で、外国人の受入れができます。
(1)農業分野の技能試験と基本的な日本語試験に合格した者
(2)耕種農業職種(3作業:施設園芸、畑作・野菜又は果樹)又は畜産農業職種
(3作業:養豚、養鶏又は酪農)の第2号技能実習を良好に修了した者2 なお、特定技能所属機関が農業分野で外国人を雇用する場合、農林水産省が外国人の適正な受入れ及び外国人の保護のために組織する「農業特定技能協議会」に加入し、これに対して必要な協力を行うなど一定の基準に該当する必要があります。
- 第2号技能実習修了者は、農業技能評価試験(専門級)を受検し、合格している必要がありますか。
- 農業技能評価試験(専門級)の実技試験を受検していない又は当該試験を受検したが合格していない場合でも(※)、技能実習中の欠勤状況や習得した技能の内容に照らし、特定技能1号で求められる技能水準及び日本語能力水準を有していると評価できる者であれば、受け入れることは可能です。
※ 現行制度における技能実習生については、3級の技能検定又は当該検定級に相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験を受検していることが必須となります。2 具体的には、在留資格申請の際に、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価調書を提出し、技能実習 2 号を良好に修了したと認められる必要があります。なお、特定技能所属機関自体が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合は、過去 1 年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合には評価調書の提出を省略することができます。
- 農業以外の職種で第2号技能実習を修了した外国人は農業分野の業務に従事できるのですか。
- 1 農業以外の職種で第2号技能実習を修了した外国人は、耕種農業全般又は畜産農業全般の「農業技能測定試験」に合格することが必要です。
2 耕種農業全般の試験に合格した場合、業務区分「耕種農業全般」の特定技能1号に移行できます。畜産農業全般の試験に合格した場合、業務区分「畜産農業全般」の特定技能1号に移行できます。「耕種農業全般」の試験に合格した場合は畜産農業に、「畜産農業全般」の試験に合格した場合は耕種農業に、基本的に従事することはできません。
- 第2号技能実習修了者が特定技能1号に移行する場合には、一旦帰国する必要があるのですか。
- 第2号技能実習修了者の特定技能1号への移行に際して一旦帰国することは法令上の要件となっていません。他方、特定技能雇用契約において、外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていることが必要となります。
- 技能実習から特定技能1号に移行する場合、最長で何年間在留することができますか。
- 1 第2号技能実習を修了した場合、実習した3年間に加えて、特定技能1号において通算で最長5年間在留できます。
2 第3号技能実習を修了した場合、実習した5年間に加えて、特定技能1号において通算で最長5年間在留できます。
※ 特定技能1号の在留期間には、一時帰国が認められていますが、再入国許可又はみなし再入国許可により本邦から出国していた期間や在留期間更新許可申請の際に生じる特例期間も通算期間に算入されることとなります。
他方、特定技能1号による在留を終了し単純出国をした上で帰国した場合、その期間は通算期間に参入されません。
- 特定技能外国人の雇用期間に上限はありますか。
- 雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1 号特定技能外国人の在留できる期間の上限は通算で5年間とされているので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合であっても、通算5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。
※ 在留期間(更新可能)は、1年、6か月又は4か月から決定されます。
- 登録支援機関とは何ですか。必ず関与させないといけないのですか。
- 1 登録支援機関は特定技能所属機関との契約により委託を受けて適合1号特定能外国人支援計画の実施の業務を行う者ですが、受入れに当たって、必ずしも登録支援機関を関与させる必要はありません。
2 なお、特定技能所属機関には、1号特定技能外国人に対し、特定雇用契約の内容等の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供(事前ガイダンス)、出入国する際の送迎、当該外国人が本邦に入国した後(又は在留資格変更許可を受けた後)に行う本邦での生活一般に関する事項等の情報の提供(生活オリエンテーション)、本邦での生活に必要な日本語を学習する機会の提供、相談又は苦情への対応等の支援を受けることができるような体制の整備などを内容とする支援計画を定めて実施することが義務付けられます。3 特定技能所属機関が支援計画に基づく支援を自ら行えない場合は、登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託することが可能です。もっとも、支援の一部を委託する場合は、当該機関は支援体制の基準に適合するものとは認められません。
- 第3号技能実習生が実習期間中に特定技能1号の在留資格に移行することはできますか。
- 1 技能実習は、技能実習計画に基づき技能等に習熟するための活動を行うものです。
2 こうした在留資格の性格上、技能実習計画に基づく活動を終了していない実習中の者については、在留資格の変更は認められません。
- 平成 31 年3月中に第2号技能実習を修了し在留期間が満了する者を帰国させずに4月以降も引き続き特定技能1号で受け入れることはできますか。また、受入れに当たっては、どのような手続等が必要ですか。
- 1 平成 31 年3月中に第2号技能実習を修了し在留期間が満了する者については、従前と同じ職種・事業者の下で就労するなど、一定の条件・手続を経た上で在留を継続し、「特定技能1号」に変更することが可能です。
2 具体的には、一旦「特定活動(就労可)」の在留資格への変更許可(在留期間4月)を受けた上で、登録支援機関の確保等「特定技能1号」での受入れの準備ができ次第、「特定活動(就労可)」から「特定技能1号」への変更許可を受けることとなります。3 手続の詳細等については、法務省ホームページの新たな外国人材受入れの特設サイトを御参照いただくか、最寄りの地方入国管理局(地方出入国在留管理局)に御相談ください。
※ 上記の手続については、第2号技能実習のほか、第3号技能実習、外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者が対象となります。また、「特定活動(就労可)」で在留した期間は、特定技能1号の上限5年に算入されます。
受入れ機関について
- [直接雇用]特定技能外国人を直接雇用できる事業者は、農業者(農家・農業法人)に限られるのですか。
- 1 特定技能外国人が従事する業務(栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業)及び関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)は、農業者に直接雇用されて行う場合に限られません。
2 このため、これらの業務を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体(JA等)も特定技能所属機関として特定技能外国人を直接雇用することができます。
- [派遣形態]特定技能外国人を雇用し、農業者に派遣を行うことができる派遣事業者の要件は何ですか。
- 1 派遣事業者の要件は、改正入管法の法務省令(特定技能基準省令第2条第1項第9号)に規定されています。
農業分野において、派遣事業者は、以下のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上適当と認められる者であることが必要です。
① 農業又は農業関連業務を行っている事業者
② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者
③ ①又は地方公共団体が業務執行に実質的に関与していると認められる事業者
(①の役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等)
④ 国家戦略特別区域法第 16 条の5第1項に規定する特定機関(国家戦略特区
で農業支援外国人受入事業を実施している事業者)2 なお、「農業関連業務を行っている事業者」に当たり得るものとしては、例えば、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等が想定されます。
- JA本体は、労働者派遣事業の許可を取得することができるのでしょうか。
- 1 農協法上、JA本体が労働者派遣事業の許可を取得し、派遣事業を行うことについて特段の制約はありません。
2 ただし、労働者派遣事業については「純資産額が負債総額の 7 分の 1 以上であること」という許可要件があるため、信用事業を行っているJAで貯金量が多いところでは、許可を取得できない場合があります。【労働者派遣法第 7 条第 1 項第
4号】【労働者派遣事業関係業務取扱要領(厚生労働省労働基準局)第3の1(8)許可要件(許可の基準)ニ 法第 7 条第 1 項第 4 号の要件】
- [受入人数枠]受入れ機関当たりの受入れ人数の上限はあるのですか。
- 農業者により経営の状況は多様であることから、農業分野において技能実習制度のような1事業者当たりの受入れ人数枠は、現在のところ想定していません。
- [雇用経験]「労働者を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験」には、技能実習生の雇用も含まれますか。また、短期のアルバイト等を累積して6か月以上となる場合も含まれますか。
- 1 本要件については、雇用する外国人に対して適切な労務管理を行い農業現場において適切な外国人の受入れを図ることを目的としており、雇用経験には、技能実習生の雇用も含まれます。
2 同一の者を継続して6か月以上雇用した経験を求めているものであり、6か月に満たない短期間の雇用を累積して6か月の期間を超えても、この要件を満たしたことにはなりません。【農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運用方針」)5(2)ア、イ(イ)、「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(以下「運用要領」)第3の3(1)】
- 過去に1度でも行方不明者を発生させている場合は受入れ機関になれないのですか。また、行方不明の要因として受入れ機関になろうとする者に非がない場合であっても受入れ機関にはなれないのですか。
- 1 改正入管法の法務省令(特定技能基準省令第2条第1項第3号)において、特定技能所属機関が満たすべき基準の1つとして、「特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以降に、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと」と定められています。
2 したがって、雇用契約の締結前1年以内に行方不明者を発生させていない、又は、行方不明者の発生要因について特定技能所属機関になろうとする者側に非がない場合は、当該規定には該当しないこととなります。
- 特定技能外国人は、同一地域内の複数の農業者の下で業務に従事することはできるのでしょうか。
- [直接雇用の場合]
1 農業者が雇用する場合、雇用契約ごとに定められた雇用期間の終了後に、特定技能外国人が同一地域内の別の農業者と雇用契約を締結し、地方出入国在留管理局において新たに在留資格変更許可を受けることで、同一地域内の別の農業者の下で業務に従事することができます。
2 JA等が雇用する場合、JA等が複数の組合員から農業の業務を請け負うことで、特定技能外国人は複数の農業者の圃場等で業務に従事することができます。
※この場合、農業者は特定技能外国人に対して指揮命令を行うことはできず、業務を請け負うJA等が作業の指揮命令を行う必要があります。[派遣形態の場合]
農業分野では派遣形態による受入れが認められているため、派遣事業者に雇用された特定技能外国人は、複数の農業者に派遣されて業務に従事することができます。ただし、派遣先の農業者は、特定技能所属機関と同様、労働、社会保険等の法令を遵守していること等の基準を満たしている必要があります。※労働者派遣の仕組みにおいては、派遣先の農業者が特定技能外国人に対する指揮命令を行うことになります。
- 特定技能外国人は、同一地域内だけでなく、全国各地で業務に従事することはできるのでしょうか。
- [直接雇用の場合]
1 農業者が雇用する場合、雇用契約ごとに定められた雇用期間の終了後に、特定技能外国人が別の産地の農業者と雇用契約を締結し、地方出入国在留管理局において新たに在留資格変更許可を受けることで、別の産地の農業者の下で業務に従事することができます。
2 全国各地に圃場等を有し、農業経営を行っている農業者・団体が雇用する場合には、雇用主を変更しない限り、特定技能外国人は全国各地の圃場等で業務に従事することができます。[派遣形態の場合]
農業分野では派遣形態による受入れが認められているため、農業団体の全国組織が派遣事業者となり、特定技能外国人を雇用・派遣することで、特定技能外国人は全国各地で業務に従事することができます。
業務の内容・範囲について
- 特定技能外国人は、選果の業務に従事することはできるのでしょうか。
- 1 農業分野において受け入れる1号特定技能外国人は、栽培管理(飼養管理)、農産物(畜産物)の集出荷・選別等の業務に主として従事しなければならないとされており、「農産物の選別」の業務が記載されていることから、「選果」を含む耕種農業全般の業務に従事することができます。
2 ただし、当該外国人がその在留期間中に主として従事する業務には、栽培管理(飼養管理)の業務が含まれている必要があります。このため、在留期間中に「選果」の作業のみに従事することはできません。
- 特定技能外国人は、酪農ヘルパー組織での業務に従事することはできるのでしょうか。
- 酪農ヘルパー組織が行う業務は「飼養管理」に含まれるので、畜産農業の業務に従事する者として入国・在留が認められた特定技能外国人が従事することができます。
- 例えば、「養豚」の第2号技能実習を修了した特定技能外国人は、どのような業務に従事することができるのでしょうか。
①酪農の業務に従事することは可能ですか。
②果樹の業務に従事することは可能ですか。 - 1 「養豚」を含む畜産農業の第 2 号技能実習を修了した者は、飼養管理、安全衛生等の畜産農業の根幹となる技能を修得していることから、特定技能外国人として「酪農」を含む畜産農業全般の業務に従事することができます。
[※耕種農業の技能実習についても同様]
2 「養豚」を含む畜産農業の第 2 号技能実習を修了した者は、技能実習で耕種農業の根幹となる技能を修得したとはいえないため、「果樹」を含む耕種農業の業務に従事することはできません。ただし、耕種農業の技能試験に合格している場合は、耕種農業の業務にも従事することができます。また、農業者が耕種と畜産の複合経営を営んでおり、日本人従業員が通常畜産農業の業務にあわせて耕種農業の業務にも従事している場合には、特定技能外国人も耕種農業の業務にも関連業務として付随的に従事することができます。
- コントラクターやTMRセンターは、耕種農業と畜産農業のどちらで受け入れれば良いですか。
- 1 特定技能外国人がどのような業務に主に従事するかで異なります。
2 飼料作物生産が主で配合飼料も作る場合は、耕種農業で受け入れ、関連業務として付随的に飼料の配合等の業務を行うこととなります(日本人従業員が通常飼料作物生産の業務に併せて飼料の配合等の業務にも従事している場合に限る)。3 家畜の飼養管理が主で飼料作物生産も行う場合は、畜産農業で受け入れ、関連業務として付随的に飼料作物生産を行うこととなります(日本人従業員が通常飼料家畜の飼養管理の業務に併せて飼料作物生産の業務にも従事している場合に限る)。
- 特定技能外国人については、労働基準法上、労働時間等の取扱いはどうなるのでしょうか。
- 1 特定技能外国人は事業所で雇用される労働者であるため、日本人の農業従事者と同様に労働基準法の一部の規定(労働時間、休憩、休日)については適用除外の取扱いとなりますが、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での能率を長期間にわたって維持していくため、特定技能外国人の意向も踏まえつつ、労働基準法に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう、適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設定する必要があります。
雇用契約に基づいて適切に労務管理を行ってください。
2 労働基準法の取扱いは、事業所単位で判断されることとなるため、加工・製造の事業等も併せて行っているような場合は、都道府県労働局等に御相談の上、対応願います。
- 外国人材が地域で円滑に共生できるように、冬場の除雪作業等、従事可能な業務範囲は日本人と極力同じにできないでしょうか。
- 1 運用要領において、特定技能外国人は、農業の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することができることが記載されています。【運用要領第3の1】
したがって、冬場の除雪作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。
2 また、運用方針においては、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」旨が記載されています。【運用方針5(5)】
技能試験について
- 外国人材の農業技能を確認・評価する試験はどのようなものですか。
- 1 技能試験は、耕種農業と畜産農業の2種類を予定しています。
2 それぞれ第2号技能実習修了者が受検する専門級試験と同等レベルで、栽培管理、飼養管理、安全衛生などの知識や経験を有することを確認・評価するものになります。
- 技能試験は、いつ頃から、どこの国で実施するのでしょうか。
- 1 農業の技能試験については、平成 31 年度予算の成立後に、(一社)全国農業会議所において試験問題の検討・作成を実施することになります。このため、試験実施は平成 31 年内を予定しており、それまでは第2号技能実習修了者の受入れにより対応することになります。
2 試験を実施する国については、農業分野における各国からの人材受入れ需要等を踏まえて決定することになりますが、国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト」の実施国も考慮し、現時点においては中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマーの7か国を想定しています。
登録支援機関について
- 登録支援機関としてどのような機関を想定しているのですか。
- 1 登録支援機関については、例えば社会保険労務士や弁護士といった「士業」の方々、外国人支援活動等をしているNPO法人、業界団体等の個人又は法人・団体がなることを主に想定しています。
2 農業分野の機関として想定されるのは、これまでに技能実習の監理団体等として外国人の受入れに関与していたような農協や法人協会等、地域の農業団体が考えられます。
- 技能実習制度における監理団体は、登録支援機関になることはできますか。
- 1 要件を満たせば、監理団体も登録支援機関となることができます。
2 ただし、改正入管法の法務省令(施行規則第19条の21第1項第6号)に規定されているとおり、以下に該当する特定技能所属機関への支援はできない予定ですので留意してください。(1)特定技能所属機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
(2) 過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
その他
- 肉用牛経営でも新制度での受入れができることとなりますが、和牛精液及び受精卵等の遺伝資源の管理の徹底、家畜伝染病の発生予防を徹底してほしい。
- 農林水産省において、以下の措置を講じることしています。【運用要領第3の3(4)(5)】
① 諸外国との人の往来が増加することにより、和牛の精液、受精卵等が海外に輸出されることに対する不安を、関係者に与えることがないよう必要な措置を講じる② 諸外国からの入国者が増加し、家畜の伝染性疾病が持ち込まれる可能性が高まるおそれがあることから、侵入防止に必要な措置を講じる
- 大都市圏に近い農業地域にばかり外国人が偏在し、遠隔地の農村地域で必要な人材が確保できない事態が生じないよう、どのような対応を行うのでしょうか。
- 1 外国人の偏在防止は、政府全体として取り組むべきことであるところ、政府としては、地方で就労するメリットの外国人への周知、外国人の地方定着を促進する優良事例の特定技能所属機関や地方自治体への紹介、地方自治体の外国人受入れに係る先導的な取組に対する地方創生推進交付金による支援などの取組を行う予定です。また、特定技能所属機関が参加する分野別の「協議会」を設け、地域ごとの外国人の就労状況を把握するとともに、過度な集中が認められた場合には、特定技能所属機関に対して受入れ自粛の要請などの措置を講じる予定です。
2 さらに、法務省において、①3か月ごとに地域・分野別に特定技能外国人の在留者数を公表する、②総合的対応策における生活者としての外国人に対する支援の一つとして、全国約 100 か所に一元的な相談窓口を設置する等の方針が出されているところです。3 農林水産省としても、技能実習制度の事業協議会も活用しながら、速やかに、①これまでの技能実習生受入れの優良事例を広く内外に発信するとともに、②不正行為の情報共有と対応方策の検討等を行うこととしており、これらによって農村地域の外国人にとっての魅力を増すよう努めてまいります。また、これらの取組は、新制度施行後に、特定技能所属機関等を構成員とし、農林水産省によって組織される「農業特定技能協議会」においても取り組んでまいります。
4 なお、運用方針では、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲については、運用方針に「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、…柔軟に対応する」旨が記載されているところであり、この点も活用して地方における必要な人材の確保に努めてまいります。【運用方針5(5)】
- 農業分野における新たな受入れ制度について、詳細はどこに問い合わせれば良いでしょうか。
- 農業分野についての詳細のお問い合わせ先は、以下のとおりです。
(お問い合わせ先)
1 地域別
北海道農政事務所生産経営産業部担い手育成課
代表:011-330-8800
直通:011-330-8809
FAX:011-520-3062
東北農政局経営・事業支援部経営支援課
代表:022-263-1111
直通:022-221-6217
FAX:022-722-7378
関東農政局経営・事業支援部経営支援課
代表:048-600-0600
直通:048-740-0394
FAX:048-740-0081
北陸農政局経営・事業支援部経営支援課
代表:076-263-2161
直通:076-232-4238
FAX:076-234-3076
東海農政局経営・事業支援部経営支援課
代表:052-201-7271
直通:052-223-4620
FAX:052-201-1703
近畿農政局経営・事業支援部経営支援課
代表:075-451-9161
直通:075-414-9055
FAX:075-414-7345
中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課
代表:086-224-4511
直通:086-224-8842
FAX:086-224-7713
九州農政局経営・事業支援部経営支援課
代表:096-211-9111
直通:096-300-6375
FAX:096-211-9825
沖縄総合事務局農林水産部経営課
代表:098-866-0031
直通:098-866-1628
FAX:098-860-1179
2 本省
農林水産省 経営局 就農・女性課 雇用・労働グループ
代表:03-3502-8111(内線 5203)
直通:03-6744-2162
FAX:03-3593-2612