風邪や季節性インフルエンザ対策と同様、各々の咳エチケット(マスク・ハンカチで口を覆う)や手洗いなどの実施がとても重要です。
風邪症状があれば外出を控え、やむを得ず外出される際はマスクの着用をお願いします。
厚生労働省からの情報を掲載しております。
新型コロナウイルス感染症の拡大による在留申請の手続きについて
出入国在留管理庁からの情報を掲載しております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
詳細は、こちら
※2020.3.23更新
帰国困難者の在留申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国に帰る時の飛行機が取れない人や家に帰ることが難しい人へ
① 「短期滞在」で 日本に いる 人
⇒「短期滞在(30日)」の 在留期間 の 更新が できます。
② 「技能実習」 または 「特定活動 (外国人 建設 就労者 または 外国人 造船 就労者 )」で 日本に いて、
前と 同じ 会社で 同じ 仕事を したい 人
⇒「特定活動 (30日 ・ 就労可)」への 在留資格変更 が できます。
③ その他の 在留資格 で 日本に いる 人(②の 人で、 仕事を する 予定が ない人 も 含む)
⇒「短期滞在 (30日)」への 在留資格変更 が できます。
在留資格認定証明書交付申請について
新型コロナウイルス感染症によって上陸制限をかけられている人が、在留資格認定証明書交付申請をする場合について
① すでに 在留資格 認定証明書 交付申請 を している 場合
⇒ しばらく 審査は しません。
② 申請を している 間に 活動を 開始 する 時期の 変更を する 場合
⇒ 会社 が 作った 理由書 を 提出 して ください。 (※ただし、 しばらく 審査は しません)
③ 再入国 出国 を している 間に 在留期限 が きた人 や、 改めて 在留資格 認定証明書 交付申請を した 場合
⇒ 申請書 と 会社 が 作った 理由書 を 提出 して ください。 (※ただし、 しばらく 審査は しません)
「新型コロナウイルス感染症について」多言語に翻訳
自治体国際化協会からの情報を掲載しております。(掲載情報は令和2年2月28日現在のものです。)
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監修:東京医科歯科大学医学部附属病院 国際医療部
協力:名古屋国際センター、名古屋市、サワディー佐賀、愛知県国際交流協会、横浜市国際交流協会