技能実習から育成就労へと制度変更点
転籍(転職)
技能実習制度 | 原則不可(※受入れ企業の廃業、倒産などは転籍が可能) |
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育成就労制度 | 同一企業で1~2年以上の就労後、ある条件を満たすのみ転職可能 |
育成就労制度では、ある条件のもとに、転籍が出来る仕組みとなります。
育成就労の基本的な考え方、3つの視点(ビジョン)
就労する外国人を最優先ファーストで考える
技能実習制度の見直しに当たっての基本的な考え方は、国際的にも理解が得られ、日本が外国人材に選ばれる国になるよう、以下の視点に重点を置いて見直しを行うこと。
技能実習制度の見直しに当たっての4つの方向性
お互い少しずつ共生する社会への歩み寄り
- 技能実習制度を、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること
- 外国人材に日本が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能への円滑な移行を図ること
- 人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
- 日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により、共生社会の実現を目指すこと
留意事項
- 現行制度の利用者等への配慮
見直しにより、現行の技能実習制度・特定技能制度の利用者に無用な混乱や問題が生じないよう、また、不当な不利益や悪影響を被る者が生じないよう、きめ細やかな配慮をすること - 地方や中小零細企業への配慮
とりわけ人手不足が深刻な地方や中小零細企業においても、人材確保が図られるように配慮すること
- 技能実習を廃止し、外国人材の確保・育成を目的とした在留期間3年の新制度創設
- 新制度から特定技能に移行する際、日本語と技能の試験を必須にする。試験に落ちても再受験のために最長1年の在留を認めること。
- 就労が1~2年で一定の日本語能力と技能があれば転籍可能
- 外国人が来日前に送り出し機関に対して支払う手数料を受け入れ企業が負担する仕組みを導入する予定
ポイントは、1年から2年就労する事が必須条件であり、その後は転籍(転職)が可能であるので、本人次第ではあります。しかし、1年後受入れ企業側が育成就労生の能力を見て継続するのか(継続する場合は給与アップ)又は解雇も出来るのか!?様々な状況が考えられます。
また、もし2年目以降の転籍を認める事になれば「初期費用(育成期間、日本語習得期間)コストが回収できない」などと異論が噴出し、来年4月の法案化を見据え、転籍条件はあらゆる問題を測る必要があると解釈します。
今回の新制度では、人材不足を補う特定技能への移行には、必須ではなかった技能と日本語の試験を要件にする場合もあり、不合格の場合は再受験のために最長1年の在留を延長できる方針です。
育成就労制度では、就職斡旋ハローワークも参入
新制度の育成就労では、日本に来日する在留費用が外国人(本人負担)が軽減される!?
問題となっている、外国人が母国の送り出し機関に多額の手数料を払って日本に来日するケースは、企業側が手数料を一定額負担する仕組みを整えること。
人材不足の業種で外国人材の受入れが出来る特定技能の趣旨に近くなるとは思いますが、育成して技能を習得することに関しては、技能実習と変わりがないと思いますが、上記の条件のもと明確になっていくかと思われます。
また、転籍する場合は、実習生の受け入れ窓口となる「監理団体」が転籍先を探しますが、、、なかなか次の実習先を見つけるのは難しいのが現状です。転籍先を見つけるのに苦労する事例は珍しくなく、諦めて失踪してしまう実習生も多いのも現状です。
育成就労制度では、新たにハローワークも連携して取り組むことになりました。悪質なブローカーの介入を防ぐため、民間の職業紹介事業者の関与は当分認めない方向性です。
受入れ企業先と送り出し機関とを仲介する「協同組合」「登録支援機関」の認可要件もより厳格化する。受入れ企業を監査するチェック機関が監理団体であり、実習生を守る役目ですので、労働基準法を犯す事や人権侵害、失踪を招くような不適切な団体は排除する方向性になる見込みです。
今回の有識者会議では、外国人労働者を受け入れるための制度の見直しに際して次の4点を踏まえるべきと掲げています。
- 新しい育成就労ビザ制度では、技能実習制度における課題のみならず、特定技能の課題も検討することが必要。
- 受け入れた際のデメリットが顕在化しないよう、また、社会の分断を招かないような制度設計。
- 日本人労働者と同じ処遇、生活者としても必要な支援を受けられること。
- 外国人労働者の就労ニーズは多様化しており、在留の条件は明確化しつつ、長期滞在の道が開かれること。
- 有期契約から無期契約への転換など外国人についてひょうそくがとれているなど、日本の労働市場改革とひょうそくを合わせた制度設計。
【まとめ】新制度「育成就労制度」の10提言
途上国への技術移転を掲げ、1993年から30年続いてきた技能実習を事実上廃止し、育成就労の下で未熟練の外国人を正面から労働者として受け入れ、育成する方向性を打ち出しました。
❶新制度「育成就労制度」及び特定技能制度の位置付けと関係性等
- 現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設。
- 基本的に3年の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成。
- 特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続。※現行の企業単独型技能実習のうち、新制度の趣旨・目的に沿うものは適正化を図った上で引き続き実施し、趣旨・目的を異にするものは、新制度とは別の枠組みでの受入れを検討。
❷受入れ対象分野や人材育成機能の在り方
- 受入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種等を機械的に引き継ぐのではなく新たに設定し、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定。※国内における就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外。
- 従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一とし、「主たる技能」を定めて育成・評価(育成開始から1年経過・育成終了時までに試験を義務付け)。
- 季節性のある分野(農業・漁業)で、実情に応じた受入れ・勤務形態を検討。
❸受入れ見込数の設定等の在り方
- 特定技能制度の考え方と同様、育成就労制度でも受入れ対象分野ごとに受入れ見込数を設定(受入れの上限数として運用)。
- 新制度「育成就労制度」及び特定技能制度の受入れ見込数や対象分野は経済情勢等の変化に応じて適時・適切に変更。試験レベルの評価等と合わせ、有識者等で構成する会議体の意見を踏まえ政府が判断。
❹転籍の在り方
- 「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。
- これに加え、以下を条件に本人の意向による転籍も認める。
計画的な人材育成等の観点から、一定要件(同一機関での就労が1年超/技能検定試験基礎級・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格/転籍先機関の適正性(転籍者数等))を設け、同一業務区分に限る。 - 転籍前機関の初期費用負担につき、正当な補填が受けられるよう措置を講じる。
- 監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施。
- 育成終了前に帰国した者につき、それまでの新制度による滞在が2年以下の場合、前回育成時と異なる分野・業務区分での再入国を認める。
- 試験合格率等を受入れ機関・監理団体の許可・優良認定の指標に。
❺監理・支援・保護の在り方
- 技能実習機構の監督指導・支援保護機能や労働基準監督署・地方出入国在留管理局との連携等を強化し、特定技能外国人への相談援助業務を追加。
- 監理団体の許可要件等厳格化
受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限/外部監視の強化による独立性・中立性確保。
職員の配置、財政基盤、相談対応体制等の許可要件厳格化。 - 受入れ機関につき、受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制適正化、分野別協議会加入等の要件を設定。※優良監理団体・受入れ機関については、手続簡素化といった優遇措置。
➏特定技能制度の適正化方策
- 育成就労制度から特定技能1号への移行は、以下を条件とする。
①技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
②日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格※当分の間は相当講習受講も可 - 試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
- 支援業務の委託先を登録支援機関に限定し、職員配置等の登録要件を厳格化/支援実績・委託費等の開示を義務付け。キャリア形成の支援も実施。
- 育成途中の特定技能1号への移行は本人意向の転籍要件を踏まえたものとする。
❼国・自治体の役割
- 入管、機構、労基署等が連携し、不適正な受入れ・雇用を排除。
- 制度所管省庁は、地域協議会の組織等を含む制度運用の中心的役割。
- 業所管省庁は、受入れガイドライン・キャリア形成プログラム策定、分野別協議会の活用等。
- 日本語教育機関の日本語教育の適正かつ確実な実施、水準の維持向上。
- 自治体は、地域協議会への積極的な参画等により、共生社会の実現、地域産業政策の観点から、外国人材受入れ環境整備等の取組を推進。
❽送出機関及び送出しの在り方
- 二国間取決め(MOC)により送出機関の取締りを強化。
- 送出機関・受入れ機関の情報の透明性を高め、送出国間の競争を促進するとともに、来日後のミスマッチ等を防止。
- 支払手数料を抑え、外国人と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入。
❾日本語能力の向上方策
- 継続的な学習による段階的な日本語能力向上。
就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当講習受講
特定技能1号移行時にA2相当以上の試験(〃N4等)合格※当分の間は相当講習受講も可
特定技能2号移行時にB1相当以上の試験(〃N3等)合格
※各分野でより高い水準の試験の合格を要件とすることを可能とする(4、6に同じ)。 - 日本語支援に取り組んでいることを優良受入れ機関の認定要件に。
- 日本語教育機関認定法の仕組みを活用し、教育の質の向上を図る。
❿その他(新たな制度に向けて)
- 政府は、人権侵害行為に対しては現行制度下でも可能な対処を迅速に行う。
- 政府は、移行期間を十分に確保するとともに丁寧な事前広報を行う。
- 現行制度の利用者等に不当な不利益等を生じさせないよう十分な配慮を行う。
- 本人意向の転籍要件に関する就労期間について、当分の間、分野によって1年を超える期間の設定を認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討。
- 政府は、新たな制度等について、適切に情報発信し、関係者の理解を促進する。
- 政府は、新たな制度の施行後も、運用状況について不断の検証と見直しを行う。
つづく、、、