2025年4月1日付で、介護技能実習生が訪問系サービスへ従事できることとなりました。
特定技能は、2025年4月中の開始”予定”です。
本日はこのテーマでお話しさせていただければと思います。
訪問介護サービスが解禁しました
2025年4月1日より、技能実習生が訪問介護サービスに従事できるようになりました。特定技能外国人については、少し遅れて解禁される予定です。
この解禁により、介護事業所では訪問介護の業務が可能になりますが、いくつかの要件をクリアする必要があります。
本人の要件
- 介護職員初任者研修課程等を終了
- 介護事業所等での実務経験が1年以上であること
施設側の要件
介護施設側では、訪問介護サービスの提供に必要な準備を整える必要があります。
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利用者や家族への事前説明
- 説明書や同意書を交わすことが求められます。
- 外国人介護スタッフには、キャリアアップ計画を共同で作成し、その進捗を定期的に確認することが求められます。この計画は、スタッフと施設側が共通認識のもとで進めなければなりません。
- 一定期間、責任者や指導者と共に現場で訓練を行うことが必須です。訓練内容と進捗を記録し、適切な証拠を残すことが重要です。
- 施設側は、ハラスメント防止のために相談窓口を設置し、その運用を徹底する必要があります。管理者の役割を明確にし、全スタッフがそのマニュアルに従うことが求められます。
- 訪問介護において、緊急時の対応や連絡方法をスムーズに行えるよう、必要な通信機器や環境を整備することが求められています。例えば、タブレットやスマートフォンを活用し、外国人スタッフのサポートができる体制を整えることが推奨されています。
キャリアアップ計画
同行訓練
ハラスメント防止
情報通信技術の活用
などなど様々な条件があり、条件に沿わない場合は受け入れ不許可になる可能性もございます。お気をつけくださいませ。
※正確な情報は厚労省のページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
【まとめ】元介護実習生を特定技能で採用する流れが加速
訪問介護の本人要件は主に以下の2点です。
そのため、元介護技能実習生の採用希望が急増しています。
- 介護職員初任者研修課程等の修了
- 介護事業所等での実務経験が1年以上であること
元介護技能実習生の場合、市場の状況を考慮すると、地域にもよりますが、手取り金額の相場は平均15万円以上となっていることが多いようです。
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