国土交通省は、在留資格「特定技能」の建設業分野で、よくある質問に係るQ&Aを掲載しています。
建設業は、他業種の分野にはない運用要項があります。例えば、建設特定技能受入計画やキャリアアップシステムなどが挙げられます。
先日の説明会でよくあった質問等々をまとめたものとなります。各項目ごとにQ&Aが分けてあるから、ぜひ活用してみて下さい。
特定技能による『建設業分野』の要件・運用については、こちら
目次
受入れ対象職種について
- 制度の対象となっている12業務以外の職種では、特定技能外国人
を受け入れられないということだが、なぜ他職種は対象となっていないのか。 - 建設業界では、職種ごとに業界団体(専門工事業団体)が存在していますが、その専門工事業団体の意向等を踏まえながら、受入れ職種を決定しています。
今回の制度では、海外の試験実施等が必要であることから、こうした準備の見通しが立った職種から受入れを開始することにしており、その他の職種についてはまだ準備が整っていないため、2019年度から受入れを開始する対象にはなっていない、ということです。
- 今回受入れ対象となっていない職種は、今後受入れ対象となる可能
性はあるか。 - 業界として、外国人材受入れの準備が整えば、受入れ対象職種に追加される見込みです。
技能実習2号修了者の特定技能1号への移行について
- 技能実習で「とび」の職種を修了した者が、特定技能の「土工」に
移行する場合も、試験の受験が必要か。「とび土工」は一体ではないのか。 - 技能実習2号修了者について、修了した職種と特定技能の業務区分が同じ場合には、試験を免除することとしております。具体的には、分野別運用要領の別表にて規定しております。「とび」で技能実習を修了した方であっても、特定技能で「土工」の業務に従事する場合には、技能試験の受験・合格が必要です。
- 技能実習2号を「良好に修了」した者については特定技能1号への移行へ当たり試験が免除されることとなっているが、「良好に修了」とはどのような状況を指すのか。
- 法務省HPに掲載されております「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(本体)のp.15等に説明が記載されておりますので、そちらをご参照ください。
- 在留資格「特定活動」で就労している外国人建設就労者は、その在留中に「特定技能」へ在留資格変更をすることが可能か。
- 必要な手続を行っていただければ、在留資格変更は可能です。
申請の方法について
- 新制度で外国人を受け入れたいが、どのように申請すれば良いのか。
- 法務省への届出の詳細や様式については、法務省のHPに掲載されております。
また、建設分野では、法務省への在留資格の申請の前に、「建設特定技能受入計画」という計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることが必要あり、こちらの申請方法や申請様式についても、法務省・国土交通省のHPに告示・運用要領(ガイドライン)を掲載しておりますので、ご確認いただければと思います。
- 「建設特定技能受入計画」と「1号特定技能外国人支援計画」は、どちらも作成する必要があるのか。
- どちらも作成いただく必要がございます。
「建設特定技能受入計画」は建設分野独自の措置であり、1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保、安全衛生教育、技能の習得等について記載の上、国土交通省に認定の申請を行っていただくものです。
「1号特定技能外国人支援計画」は分野にかかわらず作成することが求められており、1号特定技能外国人に対する職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援等について記載の上、地方出入国在留管理局へ申請を行っていただきます。
- 建設特定技能受入計画について、申請から認定までの期間はどれくらいが見込まれるか。
- 申請から認定までは1ヶ月半~2ヶ月を見込んでおりますが、申請状況によって変動します。
- 現在技能実習中の者について、建設特定技能受入計画の申請はできるのか。
- 建設特定技能受入計画の申請は、原則として、第2号技能実習を修了した者に係るものについて受け付けることとしています。
ただし、申請時点において、現に技能実習生として実習中の者についても、第2号技能実習を1年6ヶ月以上実施しており、修了の見込みがある場合には、建設特定技能受入計画を申請することが可能です。
※別途、在留資格証明の変更の際には、第2号技能実習を良好に修了していることが要件の1つとなります。法務省HPに掲載されております「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(本体)のp.15等に説明が記載されておりますので、そちらをご参照ください。
試験について
- 新制度のもと、直接海外から外国人を受け入れたいが、技能試験の詳細を教えてほしい。
- 特定技能1号で受け入れる外国人(技能実習2号修了者を除く。)には、日本語試験と技能試験を課すこととなっております。
技能試験について、建設分野では、特定技能外国人受入事業実施法人が海外において試験を実施する予定です。現在、新制度施行までの設立に向けて準備を進めております。
特定技能1号で受け入れる際の技能試験の水準は、技能検定3級程度です。実施する国は、これからの調整次第ではありますが、現在も技能実習生等の受入れが多いベトナム等からアプローチしていく予定です。詳細は決まり次第、国土交通省のHP等でご案内させていただきます。
- 特定技能2号は技能検定1級を求めるとのことだが職種によっては厳しい。外国人独自の試験は設ける予定はないのか
- 外国人向け試験も設けられる仕組みとしていますが、特定技能2号については、基本的には建設キャリアアップシステムのレベル3の技能水準を想定しており、それに相当する水準の試験を設けることとなります。
特定技能2号はいわゆる高度人材と同水準の専門性を有している者ということで、受入れ対象は高度な技能を有する者に限定する方針です。
特定技能外国人が従事できる業務の範囲について
- 「分野別運用方針」の別表では、各試験区分と業務の対応が記載されているが、特定技能外国人が従事できる作業の範囲について、より詳細な基準等はないのか。
- 特定技能外国人が従事できる作業の範囲については、ガイドラインの別表に記載しております。
新しく設立される法人について
- 「業界団体が共同して設立する新法人」と「協議会」とは同じものか。
- 別のものです。
「業界団体が共同して設立する新法人」は、建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するため、元請団体及び専門工事業団体が共同して設立する法人で、海外における技能試験の実施や構成員が遵守すべき行動規範の策定・運用等を担います。
特定技能外国人を受け入れるすべての企業は、新法人又は新法人を構成する建設業者団体に所属することが求められます。
「協議会」は、制度の適切な運用を図るため、国土交通省が設置するものです。構成員は、国土交通省のほか、制度所管省庁、新法人とする予定で、構成員の連携の緊密化を図り、制度や情報の周知、地域ごとの人手不足の状況を把握しての必要な対応等を行っていきます。
- 「新法人」と「登録支援機関」の役割の違いは何か。
- 「新法人」は、建設分野独自の措置であり、特定技能外国人を受け入れる企業は必ず加入する必要があります。
「登録支援機関」は、入管法に基づき分野横断的に設けられる仕組みで、特定技能外国人を受け入れる企業は任意で登録支援機関に委託して各種支援を受けることが可能です。
- 登録支援機関は、新法人に加入する必要があるのか。
- 登録支援機関の皆様につきましても、新法人への参画を呼びかけていきたいと考えておりますが、加入は義務ではございません。
説明会の実施予定について
- 建設分野の説明会は行わないのか。
- 地方整備局等ごとのブロックで建設分野の説明会を開催する予定であり、本サイトでご案内しておりますのでご確認ください。
参加の申込みにつきましては、各地方整備局等へお問い合わせください。
よくあるご質問が追加され次第、こちらのページでご案内いたします。