特定技能の『漁業』分野で、よくあるご質問Q&A

水産庁は、在留資格「特定技能」の漁業分野で、よくある質問に係るQ&Aを掲載しています。

管理人
先日全国各地で開催した特定技能の説明会で、参加者からのよくある質問に対してのQ&Aをまとめたものですね。かなり詳しい所まで、Q&Aがなされていますよ!

管理人
これを見るだけでも特定技能の漁業分野についての概要などが分かるよ。各項目ごとにQ&Aが分けてあるから、ぜひ活用してみて下さい。

新たな外国⼈材受⼊れの仕組みについて

漁業分野で、特定技能外国⼈を受け⼊れる⽅法を教えて下さい。
1 ⼀定の要件を満たす漁業者等(受⼊れ機関(法令上は「特定技能所属機関」))は、以下の(1)⼜は(2)の要件を満たす外国⼈と直接雇⽤契約を結び、特定技能1号での在留に係る審査・⼿続を経た上で、外国⼈の受⼊れができます。 【運⽤⽅針3(1)・(2)】 (1)漁業分野の技能試験と基本的な⽇本語試験に合格した者 (2)漁船漁業職種(8作業)⼜は養殖業職種(1作業(ほたてがい・まがき作業))の第2号技能実習を修了した者 ※ 8 作業:かつお⼀本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業 2 なお、受⼊れ機関が漁業分野で外国⼈を雇⽤する場合、農林⽔産省が外国⼈の適正な受⼊れ及び外国⼈の保護のために組織する「漁業特定技能協議会」に加⼊し、協議会及び構成員たる業界団体に対して必要な協⼒を⾏うことが求められます。【運⽤⽅針5(2)イ、エ】
第2号技能実習修了者は、漁業技能評価試験(専⾨級)を受検し、合格している必要がありますか。
1 技能実習評価試験(専⾨級)を受検していない(※)⼜は当該試験を受検したものの合格していない場合であっても、実習中の出勤状況、技能等の修得状況、⽣活態度等に照らし、第2号技能実習を良好に修了したことを⽴証し、特定技能1号で求められる技能⽔準及び⽇本語能⼒⽔準を有していると評価されれば、特定技能の在留資格を得ることが可能です。 ※ 現⾏制度における技能実習⽣については、3級の技能検定(漁業の場合、当該検定級に相当する技能実習評価試験(専⾨級))を受検していることが必須です。 2 ⼿続きの詳細は、「特定の分野に係る特定技能外国⼈受⼊れに関する運⽤要領-漁業分野の基準について-(平成 31 年3⽉法務省・農林⽔産省編)」をご覧下さい、実習状況等を記載した書類を在留資格申請の際に提出することが求められます。
漁船漁業⼜は養殖業以外の職種で第2号技能実習を修了した外国⼈は漁業分野の業務に従事できるのですか。
1 漁船漁業・養殖業以外の職種で第2号技能実習を修了した外国⼈が、漁業分野の業務に従事するためには、漁業⼜は養殖業の「漁業技能測定試験(仮称)」に合格することが必要です。 2 漁業の試験に合格した場合、業務区分「漁業」の特定技能1号に移⾏できます。養殖業の試験に合格した場合、業務区分「養殖業」の特定技能1号に移⾏できます。
第2号技能実習修了者が特定技能1号に移⾏する場合には、⼀旦帰国する必要があるのですか。
第2号技能実習修了者の特定技能1号への移⾏に際して⼀旦帰国することは法令上の要件となっていません。他⽅、特定技能雇⽤契約において、外国⼈が⼀時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていることが必要となります。
技能実習から特定技能1号に移⾏する場合、最⻑で何年間在留できますか。
1 第2号技能実習を修了した場合、実習した3年間に加えて、特定技能1号において通算で最⻑5年間在留できます。(技能実習から最⻑8年間) 2 第3号技能実習を修了した場合、実習した5年間に加えて、特定技能1号において通算で最⻑5年間在留できます。(技能実習から最⻑ 10 年間) ※ 特定技能1号の在留期間には、⼀時帰国が認められていますが、再⼊国許可⼜はみなし再⼊国許可により本邦から出国していた期間や在留期間更新許可申請の際に⽣じる特例期間も通算期間に算⼊されることとなります。 他⽅、特定技能1号による在留を終了し単純出国をした上で帰国した場合、その期間は通算期間に参⼊されません。
特定技能外国⼈の雇⽤期間に上限はありますか。
雇⽤期間について、⼊管法上、特段の定めはありませんが、1 号特定技能外国⼈の在留できる期間の上限は通算で5年間とされているので、期間の定めのない雇⽤契約を締結することはできるものの、通算5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので、ご留意願います。 ※ 在留期間(更新可能)は、1年、6か⽉⼜は4か⽉から決定されます。
第3号技能実習⽣が実習期間中に特定技能1号の在留資格に移⾏することはできますか。
1 技能実習⽣は、技能実習計画に基づき技能等に習熟するための活動を⾏うものです。 2 こうした在留資格の性格上、技能実習計画に基づく活動を終了していない実習中の者については、原則として変更は認められません。
平成 31 年3⽉中に第2号技能実習を修了し在留期間が満了する者を帰国させずに4⽉以降も引き続き特定技能1号で受け⼊れることはできますか。また、受⼊れに当たっては、どのような⼿続等が必要ですか。
1 平成 31 年3⽉中に第2号技能実習を修了し在留期間が満了する者については、従前と同じ職種・事業者の下で就労するなど、⼀定の条件・⼿続を経た上で在留を継続し、「特定技能1号」に変更することが可能です。 2 具体的には、⼀旦「特定活動(就労可)」の在留資格への変更許可(在留期間4⽉)を受けた上で、登録⽀援機関の確保等「特定技能1号」での受⼊れの準備ができ次第、「特定活動(就労可)」から「特定技能1号」への変更許可を受けることと なります。 3 ⼿続の詳細等については、法務省ホームページの新たな外国⼈材受⼊れの特設サイトを御参照いただくか、最寄りの地⽅⼊国管理局(地⽅出⼊国在留管理局)に御相談ください。 ※ 上記の⼿続については、第2号技能実習⽣、第3号技能実習⽣として活動している者が対象となります。また、「特定活動(就労可)」で在留した期間は、特定技能1号の上限5年に算⼊されます。
特定技能制度の導⼊後は、技能実習制度はなくなるのですか。
1 今般導⼊する特定技能制度は、⼈材の確保が困難な状況にある漁業分野(漁業・養殖業)において、⼀定の専⾨性・技能を持つ即戦⼒の外国⼈材を労働⼒として受け⼊れる制度となります。 2 これに対し、技能実習制度は、漁船漁業(8作業)・養殖業(1作業)において、技能、技術⼜は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協⼒を推進する観点から、外国⼈を実習⽣として受⼊れ、⽇本の技能等を修得等させる制度です。 3 上記のとおり、特定技能制度と技能実習制度は、その⽬的や対象が異なります。したがって特定技能制度の導⼊後も、技能実習制度は存続します。
将来的には、2号特定技能外国⼈を受⼊れていくことになるのですか。
1 2号特定技能外国⼈は、1号特定技能外国⼈よりも熟練した技能を要する業務に従事する者です。 2 まずは、1号特定技能外国⼈の受⼊れを実現したところであり、将来的に、1号特定技能外国⼈の受⼊れ状況や⼈⼿不⾜の状況を勘案しながら、漁業の存続・発展に資するよう、必要に応じ、検討していくこととしています。

受⼊れ機関について

特定技能外国⼈を雇⽤し、漁業者に派遣を⾏うことができる派遣事業者の要件は何ですか。
改正⼊管法の法務省令において、派遣事業者は、以下のいずれかに該当し、かつ、法務⼤⾂が農林⽔産⼤⾂と協議の上適当と認められる者とすることが定められています。 ① 漁業分野に係る業務⼜はこれに関連する業務を⾏っている者 ② ①⼜は地⽅公共団体が資本⾦の過半数を出資している者 ③ ①⼜は地⽅公共団体が業務執⾏に実質的に関与していると認められる者 (①の役職員⼜は地⽅公共団体の職員が役員となっている等) 【運⽤⽅針5(2)ア、(3)】 このほか、労働者派遣法等に基づき、派遣事業の許可を受けることが必要です。
漁業協同組合等は、労働者派遣事業等を⾏うことができるのでしょうか。
1 漁業分野では、例えば、漁業協同組合が特定技能所属機関となり、労働者派遣等を⾏うことを想定しています。 2 漁業協同組合が組合員の要請に基づく漁業労働者の供給のために⾏う労働者派遣事業等は、⽔産業協同組合法第 11 条第1項第6号の組合員の事業⼜は⽣活に必要な共同利⽤施設の設置に含まれます。従って定款に漁業協同組合が⾏う事業として、 組合員の事業⼜は⽣活に必要な共同利⽤施設の設置が規定されていれば実施できます。なお、労働者派遣事業等の実施は、組合の運営に⼤きく影響し、事業計画の設定や変更に該当することから、⽔産業協同組合法第48条第1項第2号に該当し、 総会決議が必要となります。
受⼊れ機関当たりの受⼊れ⼈数の上限はありますか。
漁業者により経営の状況は多様であることから、漁業分野において技能実習制度のような1事業者当たりの受⼊れ⼈数枠は、現在のところ想定していません。
過去に1度でも⾏⽅不明者を発⽣させている場合は受⼊れ機関になれないのですか。 また、⾏⽅不明の要因として受⼊れ機関になろうとする者側に⾮がない場合であっても受⼊れ機関にはなれないのですか。
1 改正⼊管法の法務省令において、受⼊れ機関が満たすべき基準の1つとして、「特定技能雇⽤契約の締結の⽇前1年以内⼜はその締結の⽇以降に、当該機関の責めに帰すべき事由により外国⼈の⾏⽅不明者を発⽣させていないこと」が定められてい ます。この「外国⼈」には、技能実習⽣も含まれます。 2 したがって、雇⽤契約の締結前1年以内若しくはその締結の⽇以降に⾏⽅不明者を発⽣させていない、⼜は⾏⽅不明者の発⽣要因が受⼊れ機関になろうとする者側の責めに帰すべき事由がない、つまり当該機関に⾮がない場合は、当該規定に該当しないこととなります。 3 なお、この「⾏⽅不明者」には、海中転落による⾏⽅不明者が含まれます。労働安全法令を遵守し、ライフジャケットの着⽤はもとより、労働者への安全教育を徹底し、適切な労働環境を提供することが必要です。
特定技能外国⼈は、複数の漁業者の下で業務に従事することはできるのでしょうか。
1 漁業者が直接雇⽤する場合、雇⽤契約ごとに定められた雇⽤期間の終了後に、特定技能外国⼈が別の漁業者と雇⽤契約を締結し、地⽅出⼊国在留管理局において新たに在留資格変更許可を受けることで、別の漁業者の下で業務に従事することができます。 2 漁業分野では派遣形態による受⼊れが認められているため、派遣事業者に雇⽤された特定技能外国⼈は、複数の漁業者に派遣されて業務に従事することができます。ただし、派遣先の漁業者も、受⼊れ機関と同様、労働、社会保険等の法令を遵守していること等の基準を満たしている必要があります。 ※ 労働者派遣等の仕組みにおいては、派遣先の漁業者が特定技能外国⼈に対する指揮命令を⾏うことになります。

業務の内容・範囲について

外国⼈は、どのような業務に従事できるのですか。
1 漁業技能測定試験(漁業)に合格した者⼜は漁船漁業職種(8作業)の第2号技能実習を修了した者は、漁業(漁具の製作・補修、⽔産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、⽔産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛⽣の確保 等)に従 事できます。この場合、漁船漁業職種の第2号技能実習修了者は、8作業以外の漁業にも従事することができます。 【運⽤⽅針5(1)ア、運⽤要領第3の2(1)】 2 漁業技能測定試験(養殖業)に合格した者⼜は養殖業職種(ほたてがい・まがき養殖作業)の第2号技能実習を修了した者は、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖⽔産動植物の育成管理、養殖⽔産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛⽣の確保 等)に従事できます。この場合、養殖業職種の第2号技能実習修了者は、ほたてがい・まがき養殖作業以外の養殖業にも従事することができます。 【運⽤⽅針5(1)イ、運⽤要領第3の2(2)】
受⼊れ機関が漁業と養殖業を兼業しているところ、漁業の業務に従事している外国⼈が、養殖業の業務に従事できるのですか。
1 漁業技能測定試験(漁業)に合格した場合⼜は漁船漁業職種の第2号技能実習を修了した場合であっても、養殖業の業務に従事することはできません。 2 ただし、漁業技能測定試験(養殖業)にも合格した場合には、その外国⼈は、漁業⼜は養殖業の業務に広く従事することができます。
漁業分野で受け⼊れた外国⼈が、漁業のほか、加⼯等に従事することができるのですか。
1 漁業⼜は養殖業に従事する⽇本⼈が通常従事することとなる関連業務であれば、外国⼈も付随的に従事することができます。例えば、⾃家原料を使⽤した加⼯に従事することが可能です。詳細は、「特定の分野に係る特定技能外国⼈受⼊れに関す る運⽤要領-漁業分野の基準について-(平成 31 年3⽉法務省・農林⽔産省編)」をご覧下さい。 (1)関連業務の例(漁業の場合) ・ 漁具・漁労機械の点検・換装 ・ 船体の補修・清掃 ・ ⿂倉,漁具保管庫,番屋の清掃 ・ 漁船への餌,氷,燃油,⾷材,⽇⽤品その他の操業・⽣活資材の仕込・積込 ・ 出漁に係る炊事・賄い ・ 採捕した⽔産動植物の⽣簀における蓄養その他付随的な養殖 ・ ⾃家⽣産物の運搬・陳列・販売 ・ ⾃家⽣産物⼜は当該⽣産に伴う副産物を原料⼜は材料の⼀部として使⽤する製造・加⼯及び当該製造物・加⼯物の運搬・陳列・販売 ・ ⿂市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け ・ 体験型漁業の際に乗客が⾏う⽔産動植物の採捕の補助 ・ 社内外における研修 等 (2)関連業務の例(養殖業の場合) ・ 漁具・漁労機械の点検・換装 ・ 船体の補修・清掃 ・ ⿂倉,漁具保管庫・番屋の清掃 ・ 漁船への餌,氷,燃油,⾷材,⽇⽤品その他の操業・⽣活資材の仕込・積込 ・ 養殖⽤の機械・設備・器⼯具等の清掃・消毒・管理・保守 ・ ⿃獣に対する駆除,追払,防護ネット・テグス張り等の養殖場における⾷害防⽌ ・ 養殖⽔産動植物の餌となる⽔産動植物や養殖⽤稚⿂の採捕その他付随的な漁業 ・ ⾃家⽣産物の運搬・陳列・販売 ・ ⾃家⽣産物⼜は当該⽣産に伴う副産物を原料⼜は材料の⼀部として使⽤する製造・加⼯及び当該製造物・加⼯物の運搬・陳列・販売 ・ ⿂市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け ・ 体験型漁業の際に乗客が⾏う⽔産動植物の採捕の補助 ・ 社内外における研修 等 【運⽤要領第3の1】 2 ただし、同⼀の受⼊れ機関が、漁業部⾨と加⼯部⾨を経営していても、⽇本⼈が、それぞれの部⾨に別々に雇われて、それぞれの作業に従事している場合、漁業部⾨で受け⼊れた外国⼈が、加⼯部⾨の業務を⾏うことはできません。
業務区分横断的な業務(採捕した⽔産動植物の養殖等)は、どちらの業務区分で受け⼊れたらよいでしょうか。
1 特定技能外国⼈がどのような業務に主として従事するかにより異なります。 2 ⽔産動植物の採捕が主で養殖を⾏う場合は、漁業の業務区分で受け⼊れ、関連業務として付随的に養殖の業務を⾏うこととなります(⽇本⼈従業員が通常採捕の業務に併せて養殖の業務にも従事している場合に限る)。 3 養殖が主で⽔産動植物の採捕も⾏う場合は、養殖業の業務区分で受け⼊れ、関連業務として付随的に採捕を⾏うこととなります(⽇本⼈従業員が通常養殖の業務に併せて採捕の業務にも従事している場合に限る)。
特定技能外国⼈については、労働基準法上、労働時間等の取扱いはどうなるのでしょうか。
1 特定技能外国⼈は事業所で雇⽤される労働者であるため、⽇本⼈の漁業就業者と同様に労働基準法等の⼀部の規定(労働時間、休憩、休⽇)については適⽤除外の取扱いとなりますが、雇⽤契約に基づいて適切に労務管理を⾏ってください。 2 労働基準法の取扱いは、事業所単位で判断されることとなるため、加⼯・製造の事業等も併せて⾏っている場合は、地⽅労働局等に御相談の上、対応願います。

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