本文は、特定技能における「ビルクリーニング」分野について、できるだけ分かりやすく解読したものとなります。
それでは、公表されている資料をもとに、ビルクリーニング分野の要件や役割を見ていきましょう。
Contents
特定産業「ビルクリーニング分野」とは
日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。
【国内人材確保のための取り組み】
生産性向上のための取組として平成29年度の公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の調査によると、約6割の企業がロボット導入に前向きな意向を示しており、ビルクリーニング業者、メーカー、ビルオーナー等が連携して協議会を開催し、清掃機械の開発、業務用清掃ロボットの性能の検証やその導入促進に向けた検討を急速に進めているほか、出勤状況をオンラインで把握する等の業務管理の効率化を図るIT化を進めている。
ビルクリーニング分野に係る職業の有効求人倍率(平成29年度)について、
ビル・建物清掃員 2.95倍
※その内、女性が70.9%を65歳以上の高齢者が37.2%を占めています。
近年他分野で高齢者の就労先が広がり、その分ビルクリーニング分野を希望しなくなり、人手不足が加速化していると考えられます。
平成29年度の地域ブロック単位でビル・建物清掃員の有効求人倍率を見ると、最も高い中国地方が3.80倍であり、最も低い東北地方が2.03倍と、全国的に人手不足が深刻な状況である。
求められる人材の基準
ビルクリーニング分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又はビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了した者とする。
ビルクリーニング分野で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
・技能水準では、「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格すること(又は同等以上の水準)が義務付けられています。
・日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。
技能測定・日本語能力試験のスケジュール日程
最新の試験スケジュール日程は、こちら

特定技能のビルクリーニング業分野の技能測定・日本語能力試験の日程については、以下となります。
・試験スケジュール日程は、2019年10月に実施予定
・実施主体は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
・国外の実施地としては、ミャンマー
※国内試験の実施地は「東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県」となります。
特定技能1号のビルクリーニング業務
実際に就職先で従事する業務内容です。
・建築物内部の清掃
ビルクリーニングのベッドメイクについて
ビルクリーニング作業の定義・範囲が一部変更されました。
以下は、変更した作業内容です。
建築物については、「住宅(戸建て、共同住宅の専有部分等)を除く建築物をいう。」という表現になり、共同住宅の共用部分についてはビルクリーニングの対象となりました。
必須業務の『ベッドメイク作業』から『客室のベッドメイク作業』と作業内容とともに名称も変更になりました。
また、関連する業務内容には『客室以外のベッドメイク作業』が適応されることになりました。
参考資料は、こちら
受入れ機関に対して特に課す条件は、以下となります。
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行う
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けている
雇用形態
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。
ビルクリーニング分野での特定技能について 【まとめ】
今後は技能実習制度と特定技能の両輪で人材不足を補っていくことですね。

特定技能の実施により、一般的な幅広い分野で外国人材の受入れが始まりました。今まで閉鎖的であった外国人受け入れ制度、事業などが開かれ、民間事業(登録支援機関)の参入により新しい時代に突入します。
つまり、メディア広告、インターネット広告などを通して外国人受け入れの情報が溢れ出るということです。
精査される側の監理団体(協同組合)、送り出し機関、登録支援機関は、受け入れ先の企業向けに、特定技能、技能実習制度を両立したホームページを作成、リニューアルすることが最優先です。(登録支援機関は新規作成)
※私たちも皆さま(事業主様)と同様であり同業者が増えてきます。敢えて警鐘を鳴らし自戒の念を込めてお伝えさせていただいております。
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