技能実習法に基づく養成講習とは

技能実習制度においては、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。

令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても、監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員および外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講してください! 

関係資料は以下のとおり。

‣  リーフレット[PDF形式:822KB] ‣  外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)[PDF形式:464KB]

 

養成講習機関の募集について

令和元年12月1日より令和2年度の養成講習機関の募集を開始します。
1. 募集期間について
令和元年12月1日(日)~令和2年1月31日(金)
2. 説明会について
養成講習機関にご応募いただくにあたっては、下記の日時に実施する説明会に必ずご参加いただく必要があります。
〇日時:令和元年12月20日(金)15:00~16:00
〇場所:厚生労働省 労働基準局第2会議室(15階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
※当庁舎への入館方法については、こちらをご参照ください。

◆参加を希望される方は令和元年12月13日(金)17時までに下記問合せ先にメールにてご連絡ください。
メールを送付いただく際は、必ず下記の項目について明記願います。
‣ 所属機関名
‣ 代表者氏名
‣ 電話番号
‣ メールアドレス
‣ 参加予定人数

なお、会場のスペースに限りがございますので、ご参加は1機関あたり2名まででお願いいたします。

問い合わせ先:人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室  youseikousyu@mhlw.go.jp
(注意点)当募集は養成講習の実施機関の募集であり、養成講習の受講についての募集ではありません。

優良要件への加点について

監理団体の監理責任者以外の職員(監査を担当する職員)の講習受講歴が、優良な監理団体の配点基準に含まれております。また、技能実習指導員及び生活指導員の講習受講歴が、優良な実習実施者の配点基準に含まれております。

 

養成講習機関及び講習実施日程

養成講習機関及び講習実施日程は、以下のとおりです。
なお、講習の受講申込み等に関しては、各養成講習機関へ直接お問い合わせください。

令和元年11月14日時点

○技能実習責任者等講習

番号  養成講習機関名  所在地  電話番号  技能実習
責任者
技能実習
指導員
生活
指導員
001  株式会社オファーズ  群馬県高崎市上大類町1049番地  027-329-7001          
002  公益社団法人全国労働基準関係団体連合会  東京都千代田区内神田1-12-2  03-5283-1030         
003  公益財団法人国際研修協力機構  東京都港区芝浦2丁目11番5号  03-4306-1156         
005  株式会社ウェルネット  東京都新宿区新宿2丁目5番12号 FORECAST新宿AVENUE 2階  03-6380-1512        
006  一般社団法人関西環境開発センター  大阪府大阪市西区江戸堀2丁目6番33号 江戸堀フコク生命ビル8階 06-4256-5520        
007  株式会社PMC  東京都新宿区新宿1丁目24番7号 03-3352-3899        
008  特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島  広島県広島市中区上八丁堀8番26-803号  082-962-7744        
009 特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター  福岡県福岡市博多区上川端町12番28号  092-283-8891         
010 株式会社事業創造コンサルティング 新潟県新潟市中央区米山3丁目1番46号 03-6403-0927        
011 株式会社アプエンテ 東京都新宿区歌舞伎町2丁目46番3号 西武新宿駅前ビル8階 03-6205-6642        

○監理責任者等講習

番号  養成講習機関名  所在地  電話番号 日程
002  公益社団法人全国労働基準関係団体連合会  東京都千代田区内神田1-12-2 03-5283-1030   
003  公益財団法人国際研修協力機構  東京都港区芝浦2丁目11番5号  03-4306-1156  
005  株式会社ウェルネット  東京都新宿区新宿2丁目5番12号 FORECAST新宿AVENUE 2階    03-6380-1512  
007 株式会社PMC  東京都新宿区新宿1丁目24番7号 03-3352-3899   
008  特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島  広島県広島市中区上八丁堀8番26-803号  082-962-7744  
009  特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター  福岡県福岡市博多区上川端町12番28号 092-283-8891    
011 株式会社アプエンテ 東京都新宿区歌舞伎町2丁目46番3号 西武新宿駅前ビル8階 03-6205-6642  

                                                     

各エリアの養成講習機関

 

技能実習責任者講習 監理責任者等講習
北海道・東北エリア
(北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・公益財団法人国際研修協力機構
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
関東エリア
(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)
・株式会社オファーズ
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・公益財団法人国際研修協力機構
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・株式会社事業創造コンサルティング
・株式会社アプエンテ
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・公益財団法人国際研修協力機構
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・株式会社アプエンテ
中部・北陸エリア
(新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重)
・株式会社オファーズ
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・公益財団法人国際研修協力機構
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・株式会社事業創造コンサルティング
・株式会社アプエンテ
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
・株式会社アプエンテ
近畿エリア
(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・公益財団法人国際研修協力機構
・株式会社ウェルネット
・一般社団法人関西環境開発センター
・株式会社PMC
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
中国エリア
(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・公益財団法人国際研修協力機構
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島
四国エリア
(徳島・香川・愛媛・高知)
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・公益財団法人国際研修協力機構
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
九州エリア
(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・公益財団法人国際研修協力機構
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
・特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター

新たな技能実習法(2017年11月1日施行)では、

①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとなっている『監理責任者』
②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとなっている『指定外部役員』又は『外部監査人』
③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとなっている『技能実習責任者』

管理人
①~③について、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。

また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありません。

しかし、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。

養成講習の種類、講義内容

養成講習の種類は、受講対象者別に、

①監理責任者等講習
②技能実習責任者講習
③技能実習指導員講習
④生活指導員講習

管理人
以上の4種類に区分されます。
養成講習の種類ごとの講習時間、講義項目等は下表のとおりです。

養成講習の種類
    ①監理責任者等講習
    ②技能実習責任者講習
    ③技能実習指導員講習
    ④生活指導員講習
受講対象者の所属 監理団体 実習実施者
受講対象者 監理責任者 指定外部役員・外部監査人 監理責任者以外の監査を担当する職員 技能実習責任者 技能実習指導員 生活指導員
受講義務 有り 有り 有り
受講推奨(優良要件) 有り 有り 有り
講習時間(正味) 7時間 7時間 7時間 5時間
養成講習の種類
    ①監理責任者等講習
    ②技能実習責任者講習
    ③技能実習指導員講習
    ④生活指導員講習
講義項目 技能実習法  〇  〇  〇  〇
入国管理法  〇  〇
労働関係法令  〇  〇  〇
監理団体としての職務遂行上の留意点  〇
個人情報保護の取扱に係る技能実習法の遵守と公正な採用選考の推進  〇  〇
技能実習指導の行い方  〇  〇
労働災害防止・労働災害時対応  〇  〇  〇
技能実習生との向き合い方  〇  〇  〇
理解度テスト  〇  〇  〇  〇

 

理解度テスト及び受講証明書について

管理人
いずれの養成講習においても講習の最後に20分程度の「理解度テスト」が実施されます。
100点満点中80点以上で合格となり、合格者には「受講証明書」が交付されます(※1)。

※1 2019年3月末までは試行実施期間の扱いとなっており、仮に理解度テストに不合格であっても受講証明書は交付されます。
(2019年4月以降は理解度テストに不合格となると当日補講と再テストを実施し、再テストの結果、不合格となると、受講証明書は交付されない予定です。)

管理人
「受講証明書」は、『監理責任者』、『指定外部役員』、『外部監査人』、『技能実習責任者』については3年ごとの受講義務の履行の証しとなり(※2)、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』、実習実施者の『技能実習指導員』、『生活指導員』については優良要件の適合性の証しとなります(※3)。

※2監理団体許可の申請書類に、監理責任者や外部役員・外部監査人の「受講証明書」の写しを添付する必要があります。
ただし、養成講習の実施体制の整備に時間を要するため、2020年3月末までは、養成講習を受講しなくとも、監理責任者、指定外部役員もしくは外部監査人、技能実習責任者となることが可能となっています。

※3監理団体における監理責任者以外の監査を担当する職員、実習実施者における技能実習指導員、生活指導員の養成講習受講に関しては、2019年4月1日以降、優良な監理団体及び優良な実習実施者の要件における加点対象となります。(2019年4月1日以前に養成講習を受講修了した場合、受講実績として有効ですが、加点は2019年4月1日以降となります。)

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