特定技能で新たに新設された『登録支援機関』の登録申請について、必要な書類、申請時期、審査期間、手数料などを詳しく説明いたします。
登録支援機関についての詳細は、こちら
ポイントは、登録申請に係る審査期間は、およそ2ヶ月かかりますので、支援業務を開始する予定日のおよそ2ヶ月前に申請すること。
それでは、各項目ごとに確認していきます。
手続名
手続きする名前は、「登録支援機関の登録申請」となります。
手続根拠
手続きする根拠は、「出入国管理及び難民認定法第19条の23第1項(平成31年4月1日施行)」となります。
申請者
申請者は、「受入れ企業(特定技能所属機関)から契約により業務委託を受けて、適合する1号特定技能外国人の支援計画の全部の実施の業務を行う者」となります。
かな~り詳しく解説しています。
申請時期及び審査期間
申請時期及び審査期間について、「登録支援機関の登録申請に係る審査はおおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行ってください」となります。
提出書類等(必要書類)について
法務省が登録支援機関に係る提出書類等(必要書類)をサイト上で公開しています。
1.登録支援機関登録(更新)申請書
2.立証資料
下記にある登録支援機関の登録(更新)更新に係る提出書類一覧・確認表を参照してください。
◆ 原本の提出が求められるものについては、発行(作成)後3か月以内のものに限る。
◆ 参考様式をクリックしますとダウンロードが始まります。
◆ 郵送により申請する場合には、封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きしてください。
登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
書式リンクをクリックすると、自動でダウンロードが始まります。
番号 必要な書類 書式 留意事項 1 手数料納付書 (省令様式)
別記第83号の2様式・次のとおり収入印紙を貼付する。
・新規登録:2万8、400円
・登録更新:1万1、100円2 登録支援機関登録申請書 (省令様式)
別記第29号の15様式3 登記事項証明書 ー ・法人の場合に提出が必要 4 住民票の写し ー ・個人事業主の場合に提出が必要
・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの5 定款又は寄附行為の写し ー ・法人の場合に提出が必要 6 役員の住民票の写し ー ・特定技能所属機関が法人である場合に提出が必要
・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
・特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書(特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨について申請者が確認し、誓約したもの。)の提出でも可)
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し)の提出が必要7 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 参考様式
第2-7号・住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要 8 登録支援機関概要書 参考様式
第2-2号9 登録支援機関誓約書 参考様式
第2-1号10 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し 参考様式
第2-3号11 支援責任者の履歴書 参考様式
第2-4号12 支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し 参考様式
第2-5号13 支援担当者の履歴書 参考様式
第2-6号
3.手数料納付書
※申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付してください。
※申請後の印紙の返還は認められませんのでご留意ください。
4.返信用封筒
定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したものとなります。
審査基準
審査基準は、登録拒否事由(出入国管理及び難民認定法第19条の26第1項各号(平成31年4月1日施行))への該当の有無を審査します。
審査結果の通知
審査結果の通知は、以下となります。
1.登録拒否事由に該当しないと認められた場合登録支援機関登録簿に登載し,登録支援機関登録通知書を交付します。
登録の有効期間は5年間です。有効期限の更新を希望する方は登録の登録更新申請をしてください。
○支援責任者、又は1名以上の支援担当者を選任していること。
○2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること。
○選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること。
2.登録拒否事由に該当すると認められた場合、登録拒否通知書を交付します。
×1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生
×支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担
×刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)
×5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為など
提出先
提出先は、地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く。)
※平成31年4月1日から受け付けています。
地方入国管理官署、又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
受付時間
受付時間については以下となります。
9:00~16:00(平日) ※12:00~13:00は休止
※手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
相談窓口
相談窓口は、地方入国管理官署で受付ています。又は外国人在留総合インフォメーションセンターにて相談窓口を開いています。
まとめ
登録支援機関の登録申請に係る必要書類、手数料費用などについての解説をいたしました。
これから、登録支援機関になろうと申請される方は、参考にして下さい。