今回の特定技能で最も注目されている『登録支援機関』の役割、要件、登録申請などについてまとめました。
外国人材を労働者として受け入れる在留資格「特定技能」が実施されました。
今までの技能実習制度とは違う外国人材を受け入れる仕組みとなりました。
特定技能と技能実習制度の比較や違いは、以下の参考記事をお読みください。
参考記事:特定技能と技能実習の違いを解剖! 2つの制度が担う役割とは!?
・出入国在留管理庁
・登録支援機関
・受入れ企業(特定技能所属機関)
・特定技能外国人
それぞれの立場から特定技能制度での立ち位置を見ていきましょう!
Contents
1号特定技能外国人に係る構図

上図は、1号特定技能外国人を受入れ支援する基本的な構図です。
そして、以下の項目について詳細に解説をしていきます。
・登録支援機関になるための登録申請
・1号特定技能外国人に係る指導・助言・報告等(出入国在留管理庁)
・1号特定技能外国人と受入れ企業が結ぶ雇用契約の条件
・受入れ企業が登録支援機関へ支援委託
・登録支援機関が1号特定技能外国人の支援計画を策定・実施
登録支援機関とは
※登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官(佐々木聖子氏)の登録を受ける必要があります。
【出入国在留管理庁長官の登録を受ける要件】
受入れ先企業(特定技能所属機関)と契約を交わし、業務委託を受けて適合する「1号特定技能外国人」の支援計画の全部を実施すること。
支援計画の一部のみは登録を受けることは出来ません。また、委託を受けた業務を再委託することもできません。
過去5年間に、労働関係、労働基準法などで違反、罰金刑を受けた団体などは、申請があっても登録を認めないことになっています。
支援計画で通訳者などの履行補助者によるサポートを活用することは、認められています。
以下は、登録支援機関についてオフィシャルに公表されている資料の引用ですので、確認して下さい。
【登録支援機関とは】
登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
○ 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
○ 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
○ 登録の期間は5年間であり、更新が必要である。
○ 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある。
特定技能所属機関とは
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。
ここでは、行わなければならない支援である義務的支援について記載しています。
そして、特定技能所属機関は、これらの支援業務の全て(義務的・任意的支援)を登録支援機関に委託することも出来ます。
【義務的支援】
義務的支援として、特定技能所属機関は事前ガイダンスで1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額、その他の労働条件などの情報提供をすること。
1号特定技能外国人が入国した際の送迎を支援すること。また、住居の契約事項に特定技能所属機関が連帯保証人になることを義務付けました。
また、家賃債務保証業者を確保して、特定技能所属機関が緊急連絡先になることも義務的支援として記載しています。
1人あたりの居室の広さについて、一般的な居室、間取り面積などから、1人あたり7.5平方メートル以上を適切な広さとするように求めました。
1号特定技能外国人支援計画にある、生活ガイダンス(ゴミ捨てなど生活におけるマナー、交通ルール、交通機関の利用の仕方ICカードの購入・利用方法)など、生活オリエンテーションで少なくとも8時間以上の説明や指導をすることが義務付けられました。
1号特定技能外国人が、日本で働くために必要となる預金口座の開設、携帯電話やライフラインの契約の手続きなどの場合、協力、補助することも求めました。
以下は、特定技能所属機関についてオフィシャルに公表されている資料の引用ですので、確認して下さい。
【特定技能所属機関とは】
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。
技能実習と特定技能の関連性
特定技能における登録支援機関や特定技能所属機関の立ち位置を、こちらの図をもとに確認してみましょう。

特定技能では、外国人材を受け入れる仕組みが技能実習制度とは異なります。
左記の構図にある「外国人材(特定技能1号)」「受入れ機関」「登録支援機関」「出入国在留管理庁」の関係性を、
技能実習制度の協同組合(監理団体)、受け入れ先企業、送り出し機関、技能実習生、外国人技能実習機構に置き換えてみましょう!
・出入国在留管理庁 ⇔ 外国人技能実習機構
・受入れ機関 ⇔ 受入れ機関(企業)
・登録支援機関 ⇔ 協同組合(監理団体)
・特定技能1号 ⇔ 技能実習生
登録支援機関の支援は、「特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うこと」ですので、現存する協同組合(監理団体)が担っている業務が、そのまま適応されるのではないでしょうか。
1号特定技能外国人の支援概要・計画について
特定技能外国人に対して行うべき支援が二つあります。
必ず実施しなければならない「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。
ここでは、行わなければならない支援である義務的支援について記載しています。

1.事前ガイダンス
義務的支援で一番最初に行う事前ガイダンスは、特定技能外国人が理解可能な言語で説明する必要があります。
また、一方的な資料等(文書、メール内容)でガイダンスを済ませることは認められていません。
対面形式、またはオンラインツールを使用するなど、必ず双方がコミュニケーションを取れる手段で行う必要があります。
最後に特定技能外国人が事前ガイダンスの内容を聞いて理解したのかどうか?本人による「事前ガイダンスの確認書」に署名をもらうことになります。
事前ガイダンスの項目は、以下の内容を説明することが求められています。
・就労する業務内容・給与額・労働条件・活動内容
・入国の手続き
・保証金徴収の有無等
・雇用契約申込みの取次ぎ
・支援費用を本人に負担させないこと
・入国時には、港や飛行場から受入れ先の企業まで、特定技能外国人の送迎を行うこと
・適切な住居確保による支援を実施すること
・就労・生活相談や苦情を受ける体制があること
・支援担当者の氏名及び連絡先を伝えること
1号特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、又は在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)から、説明する義務があります。

2.出入国する際の送迎
出国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、1号特定技能外国人が入場するまでを見届け確認する必要があります。

3.住居確保・生活に必要な契約支援
住居の契約事項にある連帯保証人になり、社宅を用意すること。 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内します、そして、各手続の補助をいたします。

4.生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明をいたします。
1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語でもって説明する必要があります。また、個別の事情や実施する状況等にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。

5.公的手続等への同行
必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。

6.日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。

7.相談・苦情への対応
職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる※言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。
※「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語が最適ですが、説明する内容を咀嚼し理解できる言語のことを言います。

8.日本人との交流促進
地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。

9.転職支援(人員整理等の場合)
受入れ先の企業側の都合などによっては、雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等を行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供をする必要があります。

10.定期的な面談、行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。
2020年6月11日現在では、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、定期的な面談などの支援に関する事項が出ています。
受入れ所属機関又は、登録支援機関が3ヵ月に1回の割合で定期的に行う特定技能外国人の面談の実施方法が示されました。
新型コロナウィルスの事態が収束するまでの当面の間、特定技能外国人及びその監督的立場にある者との面談については、直接に対面して話をする方法によらずに、テレビ電話・電話等の方法でも差し支えありません。
1号特定技能外国人の支援計画では、義務的支援・任意的支援があります。
詳細について説明している記事は、こちら

登録支援機関になるには、資格が要るのか!?
以下は、オフィシャルに公表されている資料の引用ですので、確認して下さい。
登録を受けるための基準と義務
【登録を受けるための基準】
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
【登録支援機関の義務】
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
登録申請の方法、手続
【登録支援機関の登録申請手続】
1 申請方法・書類等
■申請先
地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
■申請方法
持参又は郵送■申請書類
○登録支援機関登録申請書(様式は法務省ホームページ(注)に掲載予定)
○収入印紙(申請手数料)
○(個人の場合)住民票の写し等
○(法人の場合)登記事項証明書,定款又は寄付行為の写し,役員の住民票の写し等
※詳細は2019年3月中に法務省ホームページ(注)にて公表予定
(注)2019年4月以降は,新設する出入国在留管理庁ホームページに掲載予定
【申請手数料】
・28,400円(新規申請)
・11,100円(登録更新 ※5年ごとに必要)
登録の要件
○支援責任者、又は1名以上の支援担当者を選任していること。
○2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること。
○選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること。
×1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生
×支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担
×刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)
×5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為など
2 登録の要件
○支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること○ 以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業
務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認めら
れていること
○ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
○ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
など
【申請時期、審査期間】
登録支援機関の登録申請に係る審査はおよそ2か月を要します。支援業務を開始する予定日のおよそ2か月前までに申請を行ってください。
登録支援機関の登録申請に係る必要書類、手数料費用などの詳細記事は、こちら

技能実習制度では、協同組合を通さないと技能実習生の受け入れができなかったですから。
今まで協同組合を設立できなくて、実習生事業を諦めていった方々からすれば、かなりのビジネスチャンス!とみて、いいのではないでしょうか!?
送り出し機関は、人材派遣業へ取って代わる
しかし、今まで送り出し機関に登録しなければ技能実習生として、日本に来ることが出来なかった外国人材が、特定技能制度に満たす条件が整ってさえいれば、送り出し機関を介さずとも労働者として日本に来ることができるんです。
しかし、これに関してはブローカーなど悪質な業者が暗躍するかもしれないので、注意が必要です。
特定技能では、技能実習2号を修了した人であれば、日本語能力試験と技能試験が免除されるルールです。
したがって、技能実習2号で在留している技能実習生が、特定技能へ在留資格を変更することが見込まれています。
※技能実習生以外の外国人材であっても、日本語・技能検定試験に合格すれば、特定技能1号として就労が可能となります。
登録支援機関に係る提出書類等
法務省は、各地方の入国管理局にて登録支援機関の概要についての相談を行っています。登録要件や提出書類などの説明をしています。
○登録支援機関登録申請書・登録支援機関登録の更新申請書【PDF】
○登録事項変更に関する届出書【PDF】
○手数料納付書【PDF】
政省令公布、申請書(確定版)がホームページ上でダウンロード可能となり、運用要領及び支援ガイドラインもホームページに掲載しています。
また、14業種分野ごとに特定技能外国人の受入れに関する誓約書や、登録支援機関誓約書・登録支援機関概要書・登録支援機関の役員に関する誓約書なども要しました。
○登録支援機関誓約書【PDF】
○登録支援機関概要書【PDF】
○登録支援機関の役員に関する誓約書【PDF】
よくあるご質問! 登録支援機関とは?
2019年4月1日より、各都道府県の地方出入国在留管理局の本局及び支局(空港支局を除く。)で行うことが可能です。
はい、郵送による申請も可能となります。
はい、代理の方でも申請を行うことは可能となります。
登録支援機関となるためには、支援責任者、又は1名以上の支援担当者を選任していること。
2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること。
選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があることなど、入管法令で定める基準を満たす必要があります。
はい、兼任することは可能となります。
所定の要件を満たしていれば、外国人技能実習制度における協同組合(監理団体)が登録支援機関になることができます。
所定の要件を満たしていれば、民間企業などの株式会社、営利法人であっても登録支援機関になることが可能となります。
所定の要件を満たしていれば、法人格のない団体、個人であっても登録支援機関になることが可能となります。
登録支援機関のよくあるご質問は、先日全国各地で開催した特定技能の説明会で、参加者からのよくある質問に対してのQ&Aをまとめたものとなります。
また、登録支援機関とは?よくあるご質問Q&Aが更新され次第、随時こちらのページに追加していきます。
最新情報
2019年4月1日に特定技能が実施されてから1年半が経ちました。
登録支援機関の登録認定数は、5,000を越えてました。(2021年1月23日時点、5,517件)また、民間団体、個人事業主が登録支援機関に新規参入した結果、全体の約四分の三を占める形になりました。
登録支援機関の認定許可が5,000越え、なんとっ東京は、1000以上!の記事は、こちら

特定技能は、2020年の来年度から動きが加速することが見込まれています。
そして、すでに外国人材の受入れ事業は群雄割拠の戦国時代へと突入しています。
【全国版】登録支援機関一覧リスト
現在、令和3年1月23日付では「5,517件の登録支援機関の登録許可」があります。
最新の登録支援機関一覧リストは、こちら

協同組合(監理団体)と登録支援機関について 【まとめ】
先日の鳥取県で行われた特定技能説明会で「監理団体と、登録支援機関が同じ立場なのか?」という質問において、法務省では、
「全く違う。監理団体と受け入れ企業は上下関係だが、登録支援機関は中立的な立場だ」と回答。登録支援機関は、受け入れ企業の代わりに、外国人への支援をする存在だと説明した。
そして、特定技能所属機関とは対等的な立場で、外国人を支援していくこと。

特定技能の実施により、一般的な幅広い分野で外国人材の受入れが始まりました。今まで閉鎖的であった外国人受け入れ制度、事業などが開かれ、民間事業(登録支援機関)の参入により新しい時代に突入します。
つまり、メディア広告、インターネット広告などを通して外国人受け入れの情報が溢れ出るということです。
精査される側の監理団体(協同組合)、送り出し機関、登録支援機関は、受け入れ先の企業向けに、特定技能、技能実習制度を両立したホームページを作成、リニューアルすることが最優先です。(登録支援機関は新規作成)
※私たちも皆さま(事業主様)と同様であり同業者が増えてきます。敢えて警鐘を鳴らし自戒の念を込めてお伝えさせていただいております。
Amazing Human(アメージングヒューマン)では、新しい在留制度「特定技能」を組み合わせ、外国人材を受け入れることができる魅力あるデモサイトを公開中!
今なら無料でホームページ診断をしております。