登録支援機関が1号特定技能外国人の支援計画を実施した状況の届け出について、詳しく説明いたします。
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1号特定技能外国人の支援計画の義務的・任意的支援については、こちら
ポイントは、届出期間があり四半期に1回、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に届け出を行うこと。
それでは、各項目ごとに確認していきます。
手続名
手続きする名前は、「登録支援機関による支援実施状況に係る届出」となります。
手続根拠
手続きする根拠は、「出入国管理及び難民認定法第19条の30,同施行規則第19条の24(平成31年4月1日施行)」となります。
手続対象者
手続対象者は、「受入れ企業(特定技能所属機関)から契約により業務委託を受けて、適合する1号特定技能外国人の支援計画の全部の実施の業務を行う者」(登録支援機関)となります。
届出期間
登録支援機関の支援計画を実施した状況に係る届出機関は、以下となります。
四半期に1回,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内
なお,四半期は次のように定められています。
(1) 第1四半期: 1月1日から3月31日まで
(2) 第2四半期: 4月1日から6月30日まで
(3) 第3四半期: 7月1日から9月30日まで
(4) 第4四半期:10月1日から12月31日まで
届出者
もちろん、登録支援機関です。
必要書類等
・届出書
(注)下記の届出様式は参考様式であり,必ずしも使用しなければならないものではありませんが,届出内容の不備を防止するためにも,可能な限り参考様式を使用して届出を行うよう留意してください。
・身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封)
(注)届出内容によっては,追加の疎明資料を求めることがあります。
届出事項及び届出様式
1 届出事項
(1) 特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カード番号
(2) 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所
(3) 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)
(4) 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生,特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
2 届出様式
支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)
1号特定技能外国人支援対象者名簿(参考様式第4-3号(別紙))
※対象期間中に支援計画を実施した1号特定技能外国人が複数名いる場合に限り、別紙の名簿を使用します。
(参考)「生活オリエンテーション」の資料として生活オリエンテーションの確認書を添付する場合
生活オリエンテーションの確認書の参考様式第5-8号
(参考)「相談内容及び対応結果」の資料として相談記録書を添付する場合
相談記録書の参考様式第5-4欄
(参考)「定期的な面談の実施」の資料として定期面談報告書を添付する場合
定期面談報告書の参考様式第5-5号
定期面談報告書の参考様式第5-6号
届出先
窓口に持参する場合:最寄りの地方出入国在留管理官署
※平成31年4月1日から受け付けています。
地方入国管理官署、又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
郵送による場合:身分を証する文書等の写しを同封の上,登録支援機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また,封筒の表面に朱書きで「登録支援機関届出書在中」等と記載してください。
窓口に持参する場合の受付時間
受付時間については以下となります。
9:00~16:00(平日) ※12:00~13:00は休止
※手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
相談窓口
相談窓口は、地方入国管理官署で受付ています。又は外国人在留総合インフォメーションセンターにて相談窓口を開いています。
まとめ
登録支援機関の支援計画を実施した状況に係る届出などについての解説をいたしました。
登録支援機関の役割の一つであります支援計画を立て実施状況を届け出る時は、参考にして下さい。