厚生労働省からの情報を掲載しています。
特定技能でベトナム送り出し機関を再度洗い出し確認中!ライセンス剥奪予定を公表は、こちら

今回監理団体の許可が取り消しになった団体名です。
国際技術交流協同組合
Kyodo 事業協同組合
当サイトの監理団体一覧からも取り消しをいたしました。


以下は、詳細です。
<監理団体の許可の取消しを行った監理団体>
国際技術交流協同組合
Kyodo 事業協同組合【国際技術交流協同組合】
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)監理団体名:国際技術交流協同組合
(2)代表者職氏名:代表理事 石橋 淳也
(3)所在地:千葉県山武郡芝山町大里56-12 処分内容
技能実習法第37 条第1項第1号の規定に基づき、令和元年10 月8日をもって監理団体の許可を取り消すこと。3 処分理由
国際技術交流協同組合は、外国の送出機関である、TTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANY との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたこと、また、同覚書の中で、技能実習法第28 条第1項の規定に照らして不適正な内容の取決めを交わしていたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、同法第25 条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37 条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。【Kyodo 事業協同組合】
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)監理団体名:Kyodo 事業協同組合
(2)代表者職氏名:理事長 浦塚 厚生
(3)所在地:埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上451 番地22 処分内容
技能実習法第37 条第1項第1号の規定に基づき、令和元年10 月8日をもって監理団体の許可を取り消すこと。3 処分理由
Kyodo事業協同組合は、外国の送出機関である、VIET HUMAN RESOURCES CONNECTION JOINT STOCK COMPANY との間で、技能実習法第28 条第1項の規定に照らして不適正な条項を盛り込んだ技能実習事業に関する協定書付属覚書を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、同法第25 条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37 条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当することとなった。

特定技能の実施により、一般的な幅広い分野で外国人材の受入れが始まりました。今まで閉鎖的であった外国人受け入れ制度、事業などが開かれ、民間事業(登録支援機関)の参入により新しい時代に突入します。
つまり、メディア広告、インターネット広告などを通して外国人受け入れの情報が溢れ出るということです。
精査される側の監理団体(協同組合)、送り出し機関、登録支援機関は、受け入れ先の企業向けに、特定技能、技能実習制度を両立したホームページを作成、リニューアルすることが最優先です。(登録支援機関は新規作成)
※私たちも皆さま(事業主様)と同様であり同業者が増えてきます。敢えて警鐘を鳴らし自戒の念を込めてお伝えさせていただいております。
Amazing Human(アメージングヒューマン)では、新しい在留制度「特定技能」を組み合わせ、外国人材を受け入れることができる魅力あるデモサイトを公開中!
今なら無料でホームページ診断をしております。