人材不足が顕著になっている飲食業界では、2019年4月から特定技能の外食分野で外国人材を受入れ出来るようになりました。
特定技能は、日本国内の飲食サービス業において、一定の専門性や技能を有する外国人労働者を受け入れるための制度です。
ファミレス、レストラン、ファーストフード店など、幅広い飲食業での就労が可能です。また、従事できる業務は、飲食物調理、接客、店舗管理などの業務を任せることができます。
特定技能の外食業とは
日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。
求められる人材の基準
外食業分野における必要な知識・技能を有する人材については以下の通りです。
・食品衛生に配慮した飲食物の取扱いを理解し実践出来る人材
・調理及び給仕に至る一連の流れ業務を担いことが出来る人材
・食品衛生管理することができる知識がある人材
・相当程度必要な技能、知識、経験を有する人材
外食業の特定技能で在留資格を取得するには
外食業分野で特定技能の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
・技能水準では、「外食業技能測定試験」に合格すること(又は同等以上の水準)が義務付けられています。
・日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。
また、「保証金」の徴収や財産の管理、違約金の契約がある場合は、許可が下りません。
特定技能の外食業務
・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
対象業種・業務等について
外食業分野の対象となる業種は、日本標準産業分類にあたる「飲食店」、「お持ち帰り・配送・配達飲食サービス業」に該当する事業者が行う業務となります。
例)
・食堂
・レストラン
・ファーストフード店
・外食料理店
・カフェ喫茶店
・お持ち帰り、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を手渡すもの)
・宅配・配達専門店(店内で調理した飲食料品を宅配・配達するもの)
・仕出し弁当、料理店など
雇用形態
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。