特定技能で自動車運送業(トラック、バス、タクシー)の受入れが決定!

昨今のネット通販(アマゾン、楽天、ヤフーなど)の影響から、商品を配達する運送業界で人手不足が慢性化してきました。

2024年3月29日に国土交通省が、人手不足が年々増加している運送業界(トラック、バス、タクシーなど)で特定技能分野に追加する閣議決定されました。

これまで、ドライバーとして働くためには、日本人の配偶者等や永住者等、就労制限のない在留資格を持っている必要があり、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、ドライバーとして働くことは認められていませんでした。

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しかし、運転する免許証が必要であり、外国人にとって日本語レベルと同等以上の条件が必然であると言えます。運送業であればトラックの免許や、バスとタクシーについては「第2種免許」といった特殊な運転免許の取得が必要となります。

ニュースでも度々取り上げられていますが、運転手の時間外労働に年960時間の上限を設けることで物流の停滞が懸念される「2024年問題」が指摘されていました。

特定技能の運送業におけるポイント

【運送車】トラック、バス、タクシーの3つの区分

【期間】特定技能1号は最長5年、特定技能2号は在留期間の制限なし

【人数】特定技能1号の受け入れは、令和10年度末までの5年間で2万4,500人を受入れ上限

【要件】各区分ごとに、技能要件と日本語要件が定められています。トラック区分では、第一種運転免許と「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」の合格が必要です。
※自動車運送業分野 トラック区分における特定技能外国人受け入れの手引き

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