いよいよ始まる外国人ドライバー、日本での運転免許の取得・外国取得免許の切替えなど、他職種とは全く異なるスキームでの受入れが必要となるほか、その他要件も含め、現在分かっている範囲で分かりやすく解説します。
これまで、ドライバーとして働くためには、日本人の配偶者等や永住者等、就労制限のない在留資格を持っている必要があり、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、ドライバーとして働くことは認められていませんでした。
ニュースでも度々取り上げられていますが、運転手の時間外労働に年960時間の上限を設けることで物流の停滞が懸念される「2024年問題」が指摘されていました。
自動車運送業分野の追加背景
2024年3月29年閣議決定により、自動車運送業が特定技能制度に追加されることが決定しました!
制度開始から令和10年度末までの5年間における、自動車運送業分野での特定技能外国人の受入れ上限は24,500人です。
また、昨今のネット通販(アマゾン、楽天、ヤフーなど)の影響から、商品を配達する運送業界で人手不足が慢性化してきました。
自動車運送業も海外人材に頼らなければならない事態になりました。
運送分野のそれぞれの特有要件
【トラック区分の特有要件】
1.道路運送法に規定する、 自動車運送事業を経営するものであること
2.下記のいずれかであること
3.働きやすい職場認証の取得
安全認定については、安全性優良事業所マーク (Gマーク)の保有が必要です。
安全性優良事業所は、自動車運送業分野の特定技能協議会の構成員になり、必要な協力を行なうことが義務付けられています。
【バス・タクシー区分の特有要件】
旅客自動車運送事業に従事しようとする特定技能外国人に対し、新任運転者研修を実施すること
外国人に関する要件
- 18歳以上であること
※第一種運転免許取得の年齢要件は中型20歳以上、大型21以上。外免切替えの場合も同様。 - 良好な健康状態であること
- 日本での生活に必要な日本語能力(従事しようとする業務に必要な日本語能力)
※入管への申請時に健康診断結果を提出
従事する業務に必要な知識又は経験を必要とする技能を有していることが、試験等により証明されていること
各区分の概要
受入れに関しての補足・注意事項
- 外免切替時の特定活動期間中は、運転免許を必要とする業務以外のものに限る
- 外免切替は、必ず合格するとは限らない
- 特定活動期間中に日本の運転免許を取得できなかった場合は、特定技能として活動できない。また、特定活動を延長することもできない
- 特定活動期間中は、中型大型免許の取得はできない
- 外免切替には海外での有効な運転免許が必要
自動車運送業く主な採用ルート〉
海外から人材採用
- 技能実習生修了者又は特定技能希望者から人材を集める
- 特定技能評価試験合格者かつ日本の運転免許の合格者を面接
→日本入国後に運転免許を取得させる、という流れも可能性あり (その場合、 外免切替不要)
技能実習生から受入れする場合
- 技能実習中に特定技能評価試験、必要な日本語試験の合格をサポートする
- 日本の運転免許取得 or 外免切替を技能実習中に行なう
受入れに必要な費用項目
【免許に係る費用】
・普通免許取得
・外免切替
・外免切替研修
・新任運転者研修
・中型、大型免許取得 ・宿泊費、交通費等
【登録支援機関】
・入国手続費用
・定期支援費用
・登録支援機関委託 支援費用
・その他、 航空券費用等
・人材紹介手数料
【生活インフラ整備】
・寮の確保
・家具、 生活備品
・家電製品
・水道光熱費
・WiFi
自動車運送分野の特有要件(まとめ)
トラック区分・バスタクシー区分に各要件
・特定技能試験合格 & 海外の免許取得者が原則
◆外免切替が100%出来るとは限らない
技能実習等、特定技能以外の在留資格で入国させ、日本で新規免許取得させるケースもあり得る。