1号特定技能外国人の支援計画とは! 義務的・任意的支援の違いについて

特定技能には、「特定技能1号」で在留する外国人(1号特定技能外国人)と、「特定技能2号」で在留する外国人(2号特定技能外国人)の2つの在留資格があります。

本文では、1号特定技能外国人についての支援計画の基準について分かりやすく解読した記事となります。

管理人
今日は、この先長~いお付き合いになる「1号特定技能外国人支援計画」をロックオン!
特定技能外国人を受け入れ支援する登録支援機関は、必ず行わなければならない支援計画の策定・実施です。
案内人
特定技能が実施しましたが、新元号『令和』の勢いに押され気味ですね、笑
はじめまして、新卒のワーレイです。
管理人
皆さま、新入り帰国子女のワーレイさんです。主に特定技能の情報を発信してくれますよ!(私顔デカいよねっ)
案内人
有意義な情報をお届けできるように、頑張ります。よろしくお願いしますm(__)m

それでは、公表されている資料をもとに1号特定技能外国人支援に関する運用要領について見ていきましょう。

特定技能制度とは

特定技能の在留資格に係る制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するために創設されました。

案内人
生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野に適応されます。
管理人
各分野で一定の専門性・技能を習得して、就労先で即戦力となる外国人を受け入れるために創設されました。

1号特定技能外国人と雇用契約を結ぶ「特定技能所属機関」は、「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援や計画を作成し実施する必要があります。

案内人
1号特定技能外国人を受け入れる企業のことを「特定技能所属機関」と言います。
また、上記の業務を登録支援機関に委託することも出来るようになっています。
登録支援機関については、こちらをご覧下さい。

1号特定技能外国人支援計画の基準等

「義務的支援」と「任意的支援」

1号特定技能外国人に対する支援について、必ず実行しなければならない「義務的支援」と、任意的に行う「任意的支援」に分けられます。

案内人
1号特定技能外国人を支援する計画の中には、全ての義務的支援を記載しないとダメです。
管理人
義務的支援の全てを行わないと、1号特定技能外国人支援計画の基準に満たしていないことになり、1号特定技能外国人の受け入れが出来なくなります。

特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に業務委託した場合であっても、登録支援機関自体の支援体制が整っていないと判断されれば、1号特定技能外国人の受入れが認められない場合があります。

案内人
登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画の全てを実施しなければなりません。支援計画の一部のみを支援することは出来ません。また、委託を受けた業務を再委託することもできません。
管理人
支援計画で通訳者などの履行補助者によるサポートを活用することは、認められています。

1号特定技能外国人支援計画は、日本語で作成すること、又は十分に理解できる言語で作成し、1号特定技能外国人にその写しを交付します。

そして、1号特定技能外国人に支援計画の内容を説明し、十分に理解したことについて署名を得る必要があります。

案内人
「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語が最適ですが、説明する内容を咀嚼し理解できる言語のことを言います。
管理人
1号特定技能外国人とのコミュニケーションを円滑に行えることが前提になりますが、時と場合によっては翻訳機などの活用も可能です。最近では、POCKETALK (ポケトーク) という翻訳機が使われていますね。

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援にあたって発生する費用について、直接又は間接に当該外国人から徴収、負担させることはできません。

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人の送出しに必要となる費用を送出し国の法令やガイドラインを踏まえて、その全部又は一部を負担することが推奨されます。

1号特定技能外国人支援計画の内容等

(1)事前ガイダンスの提供

【義務的支援】
特定技能所属機関、又は業務委託を受けた登録支援機関は、1号特定技能外国人と契約を交わし特定技能の在留資格で日本国へ入国するに当たって留意するべき情報(事前ガイダンス)の提供を行う必要があります。

案内人
1号特定技能外国人に事前ガイダンスで情報を提供する事項を以下にまとめました。
管理人
素晴らしい!なんてっ新人だっ!

【事前ガイダンスで情報提供する事項】

・ 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容,報酬の額その他の労働条件に関する事項

・ 本邦において行うことができる活動の内容(法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動であること,技能水準が認められた業務区分に従事すること)

・ 入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は,交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け,受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い,在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること,既に在留している場合は,在留資格変更許可申請を行い,在留カードを受領する必要があること)

・ 1号特定技能外国人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が,特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず,金銭その他の財産を管理されず,かつ,特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず,かつ,締結させないことが見込まれること(保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する。)

管理人
なるほど、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国しないとダメなんだね。でも、技能実習制度で言うと、技能実習生の受け入れ入国は早くても4ヶ月強は必要だしね。そう思うと特定技能は即効性があって受け入れまでの期間が短いよね。

・ 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は,その額及び内訳を十分理解して,当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無,支払った機関の名称,支払年月日,支払った金額及びその内訳について確認する。)

・ 1号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)

・ 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え,特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと

・ 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか,家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)

・ 1号特定技能外国人からの職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば,○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)

・ 特定技能所属機関等の支援担当者氏名,連絡先(メールアドレス等)

管理人
なるほど、1号特定技能外国人が入国した際の送迎を支援すること。また、住居の契約事項に特定技能所属機関が連帯保証人になることが義務的支援なんだね。
案内人
そうなんです、1号特定技能外国人には連帯保証人がいないから、賃貸契約が結べないことがあるので、特定技能所属機関側が連帯保証人になることが義務付けられています。
また、家賃債務保証業者を確保して、特定技能所属機関が緊急連絡先になることも義務的支援として記載しています。

事前ガイダンスでは、対面での対話、又はテレビ電話、その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)から、本人であることを確認した上で実施されることが課せられています。

管理人
iPhoneの「FaceTime」でビデオ通話、LINE電話など、現代のITツールを上手く使いこなすことも効率化に繋がります。しかし、文書の郵送や電子メールなどの一方的な送信は認められていません。

【任意的支援】
特定技能所属機関、又は業務委託を受けた登録支援機関は、義務的支援として提供する情報に加えて任意的に情報の提供をすることが想定されます。

管理人
1号特定技能外国人を任意的に支援するとはいえ、これから共に仕事をする大切な仲間です。当たり前に支援するのが妥当ですよ。

【任意的な情報の提供事項】
・ 入国時の日本の気候、服装
・ 母国から必ず持参すべき物、持参した方がよい場合の物、持参してはダメな物
・ 入国後、当面生活する上で必要となる金額、及びその用途
・ 特定技能所属機関等から支給される物(ユニフォーム、作業着等)

事前ガイダンスの実施後であっても、就労する前の1号特定技能外国人からの相談、質問に応じることが望ましいです。

1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費等のため,特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません(なお,その返済方法について,労働法令に違反することがないよう留意することが求められます。)。

(2)出入国する際の送迎

【義務的支援】
入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港、飛行場から特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが課せられています。

出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港、飛行場まで送迎を行うことが課せられています。

案内人
出国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、1号特定技能外国人が入場するまでを見届け確認する必要があります。

【任意的支援】
入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が、そのまま日本に在留している場合には当該支援の対象とはなりません。

管理人
もし送迎支援をしない場合には、当該外国人が自力でスムーズに特定技能所属機関まで到着できるように、交通手段や緊急時の連絡手段などを確認、伝達しておくことが望ましいです。

(3-1)適切な住居の確保に係る支援

【義務的支援】
住居の確保に係る支援は、下記の事項を実施することが義務付けられています。

①1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を交わす場合、不動産会社、仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供すること。また、必要に応じて当該外国人に同行して住居探しの補助を行うこと。

賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合は、以下のいずれかの支援を行うことが義務付けられています。

・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
・ 適当な連帯保証人がいない場合、利用可能な家賃債務保証業者を確保して、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる

案内人
1人あたりの居室の広さについて、一般的な居室、間取り面積などから、1人あたり7.5平方メートル以上を適切な広さとすることを義務付けています。

【任意的支援】
1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除、または雇用契約が終了した場合は以下の配慮が望ましいとされています。

・次の受け入れ先が決まるまでの期間で、住居の確保の必要性が生じた場合は、直近の特定技能所属機関等が1号特定技能外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないように支援する。

(3-2)生活に必要な契約に係る支援

【義務的支援】
1号特定技能外国人に対して、銀行口座の開設、携帯電話の利用に関する契約、その他生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)を行う際に、必要な書類の提供や窓口の案内などを行わなければなりません。

管理人
また、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが義務付けられています。

【任意的支援】
生活に必要な契約においては、義務的支援と同様の支援を求められています。

(4)生活オリエンテーションの実施

【義務的支援】

特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」という。)については,当該外国人が本邦における職業生活,日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため,入国後(又は在留資格の変更後),遅滞なく実施する必要があります。

管理人
生活オリエンテーションでは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語でもって説明する必要があります。また、個別の事情や実施する状況等にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。
案内人
それでは、生活オリエンテーションで情報提供をしなければならない事項を以下にまとめていきます。

【①情報提供の義務的事項】
① 金融機関の利用方法
・ 金融機関における入出金・振込等の方法,利用可能な時間,ATMの使い方,手数料等
・ 出国する場合など,自己名義の銀行口座が不要となるときは,口座を閉鎖する手続を行うこと,ただし,将来再び入国するときのために口座を継続して利用する希望がある場合には,出国前に銀行に相談すること

案内人
金融機関の利用方法(入出金・振込等の方法、利用可能な時間帯、ATMの使い方、手数料に関して等)や銀行口座などの手続きに関して情報提供、または同行などし行うこと。

② 医療機関の利用方法等
・ 利用可能な医療機関(症状別),医療機関での受診方法,保険証を持参すること等
・ アレルギー・宗教上の理由により治療に制限がある場合は,医療機関にその旨を説明すること

案内人
医療機関の利用方法(利用可能な医療機関、受診方法、保険証が必要なこと)やイスラムなど(宗教上の理由)により治療を制限されたり受けられない場合など、医療機関にその旨を説明しなければなりません。

③ 交通ルール等
・ 歩行者は右側通行,車両は左側通行・歩行者優先であること,自転車損害賠償責任保険等
・ 自動車,バイク等を運転する場合は運転免許が必要であること(必要に応じて,運転免許の取得方法)

案内人
交通ルール等は、国によって様々ですので、日本の交通ルールやマナーを守るよう指導すること。また、必要に応じて、運転免許の取得方法など共有すること。

④ 交通機関の利用方法等
・ 就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)及びその利用方法
・ 勤務先までの経路及び所要時間
・ 通勤定期又は切符の購入・利用方法
・ ICカードの購入・利用方法等

案内人
就労又は生活する地域の交通機関の利用方法などの情報を提供すること。

⑤ 生活ルール・マナー
・ 就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方,収集日,粗大ゴミの捨て方等)
・ 夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど,近隣住民の迷惑になる行為は控えること
・ 喫煙には一定の制限があること(喫煙,禁煙場所等)

案内人
ゴミの仕分け、出し方、収集日、粗大ゴミ処分の仕方など、日本で生活する上で守るルールやマナー等々を指導すること。

⑥ 生活必需品等の購入方法等
・ 就労・生活する地域のスーパーマーケット,コンビニエンスストア,ドラッグストア,家電量販店等の所在地等

案内人
生活を快適に過ごすための情報(近所のスーパー、コンビニ、家電量販店の場所等)、生活必需品等の購入方法等を指導すること。

⑦ 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
・ 気象情報・災害情報に関するホームページ,アプリ,出身国別の外国人向けのコミュニティサイト等

案内人
行政から出される災害情報の入手方法(HP、アプリ、外国人別のポータルサイトなど)の情報提供をすること。

⑧ 我が国で違法となる行為の例
・ 原則として,銃砲刀剣類の所持が禁止されていること
・ 大麻,覚せい剤等違法薬物の所持等は犯罪であること
・ 在留カードの不携帯は犯罪であること
・ 在留カード,健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること
・ 自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること
・ ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること
・ 他人になりすまして,配達伝票に署名したり,他人の宅配便を受領することは犯罪であること
・ 放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること 等

案内人
日本で違法となる行為(銃砲刀剣類の所持、大麻、覚せい剤等違法薬物の所持等、在留カードの不携帯、在留カードや健康保険証等の貸し借り、自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡、ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すこと、他人になりすまし、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を受領すること、放置されている他人の自転車等を使用すること等)を共有すること。
案内人
下記にイラスト画像を用いて1号特定技能外国人を支援する義務的な概要・計画などを分かりやすく説明いたします。

1.事前ガイダンス

義務的支援で一番最初に行う事前ガイダンスは、特定技能外国人が理解可能な言語で説明する必要があります。

また、一方的な資料等(文書、メール内容)でガイダンスを済ませることは認められていません。
対面形式、またはオンラインツールを使用するなど、必ず双方がコミュニケーションを取れる手段で行う必要があります。

最後に特定技能外国人が事前ガイダンスの内容を聞いて理解したのかどうか?本人による「事前ガイダンスの確認書」に署名をもらうことになります。

事前ガイダンスの項目は、以下の内容を説明することが求められています。

・就労する業務内容・給与額・労働条件・活動内容
・入国の手続き
・保証金徴収の有無等
・雇用契約申込みの取次ぎ
・支援費用を本人に負担させないこと
・入国時には、港や飛行場から受入れ先の企業まで、特定技能外国人の送迎を行うこと
・適切な住居確保による支援を実施すること
・就労・生活相談や苦情を受ける体制があること
・支援担当者の氏名及び連絡先を伝えること

1号特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、又は在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)から、説明する義務があります。

2.出入国する際の送迎

出国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、1号特定技能外国人が入場するまでを見届け確認する必要があります。

3.住居確保・生活に必要な契約支援

住居の契約事項にある連帯保証人になり、社宅を用意すること。 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内します、そして、各手続の補助をいたします。

4.生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明をいたします。
1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語でもって説明する必要があります。また、個別の事情や実施する状況等にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。

5.公的手続等への同行

必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。

6.日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。

7.相談・苦情への対応

職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる※言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。

※「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語が最適ですが、説明する内容を咀嚼し理解できる言語のことを言います。

8.日本人との交流促進

地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。

9.転職支援(人員整理等の場合)

受入れ先の企業側の都合などによっては、雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等を行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供をする必要があります。

10.定期的な面談、行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。

管理人
本日はここまで、お疲れ様でした!1号特定技能外国人の支援計画が今後いかに重要な支援計画なのかがお分かりいただけたのではないでしょうか?新入りのワーレイさんの活躍にも乞うご期待です!それでは、次のページへと続きます。。。

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