外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度とは

※2017年11月1日に外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する新たな法律(技能実習法)が実施されました。

管理人
外国人技能実習制度とは、ベトナム、フィリピン、、ミャンマー、インドネシアなどのアジア諸国を中心に、日本の企業が外国人技能実習生として受け入れて、日本の産業現場にある技能・技術または知識を、働きながら修得してもらい、帰国後母国の経済発展に役立てるという制度です。

技能実習生の技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的として、
企業は監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。

案内人
実習は企業と雇用契約を結び、3年間(最大5年)の技能実習に入ります。(1年間の実習終了前に、技能検定試験、実習成果などの評価を受け、さらに2年の在留を受けることができます)

1.技能実習制度の構図

【受入れ概念図】

 

【技能実習生メリット】
・個人のキャリアアップ
・母国の産業発展
・異文化交流
・国際貢献
【受入れ先企業メリット】
・向上心のある若い労働力の確保
・雇用の安定
・社内に新たな風
・海外ビジネス展開

 

働きながら学んでもらう制度

国際貢献・技術移転を目的として主にアジアの若者たちが日本に来ます。

 

受入可能人数(1社あたり)

法務大臣告示による人数枠特例。個人企業でも受入れが可能です。

管理人
1年間で受け入れることができる技能実習生の数は下記表の通りです。
従業員数が50名以下の企業では、1年間で3~5人の実習生の受け入れが可能です。
企業の常勤職員数 1年間で受け入れ可能な
技能実習生の最大人数
30人以下 3人
31~40人 4人
41~50人 5人
51人~100人 6人
101人~200人 10人
201人~300人 15人
301人以上 常勤職員数数の20分の1

※自社の従業員数を超える人数を受入れることはできません。
また、技能実習生は常勤従業員として含むことはできません。

管理人
技能実習生が2年目に「技能実習2号」に移行すると、受入枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。
※優良な実習実施者と認められれば、技能実習3号として、4年目、5年目も働くことが可能です。

新制度における常勤職員30名の場合のモデルケース

移行対象職種・作業一覧(85職種156作業)

外国人技能実習制度の対象となる職種について

参考:「移行対象職種・作業一覧」(85職種156作業)

一目で分かる!技能実習生の受入れができる職種・作業一覧(技能実習2号・3号移行対象職種・作業)

技能実習生の受入れ申し込みから帰国までの流れ

【入 国 前】

人材募集から技能実習生の入国までには、約6ヶ月の期間が必要です。

1.申込み
企業側で実習生受入れ決定後、協同組合へ加入し、申込み。

2.送り出し機関より実習生を募集
送り出し機関が監理団体から要望のあった職種の技能実習生を募集します。

3.書類選考・現地面接
受入れ企業側の現地訪問・視察により、推薦候補者から書類選考・試験・面接を実施し、実習生を決定します。

4.事前教育(約3ヶ月)
送り出し機関側にて日本語の学習を中心に、日本文化や習慣など日本滞在に必要な基礎知識の研修を3ヶ月にわたり実施します。

5.申請書類提出・在留資格認定
在留資格認定証明書交付申請書を作成します。

6.ビザ発給・入国
在留資格認定証明書を送出機関へ郵送し、送出機関が査証(ビザ)取得を日本領事館に申請し、査証が発給されます。

7.技能実習生入国
在留資格資格認定証明書とビザの発給を受けて、実習生が入国。

【入 国 後】

入国後法定1ヵ月講習”]外国人技能実習制度で受け入れた技能実習生が、日本に入国した後に必ず受けなければならない講習が『入国後法定1ヵ月講習』です。
日本語講習施設、研修センターで約1ヶ月の間、日本語、生活・専門知識、法的保護講習などを学ぶことになります。

実習先へ配属
講習修了後、雇用契約を結び企業へ配属となります。

「技能実習1・2号の場合」

作業内容が技能実習2号移行対象職種に該当する場合、技能実習期間は最長3年間です。
作業内容が技能実習2号移行対象職種に該当しない場合、技能実習期間は最長1年間です。

技能実習1号 入国時健康診断・集合研修(1ヶ月)・技能実習(11ヶ月)・技能検定試験

ビザ申請1回:在留資格変更申請
作業内容が技能実習2号移行対象職種に該当しない場合、技能実習期間1年終了で帰国
技能実習2号 企業において技能実習

ビザ申請1回:在留期間延長申請
技能実習2号 企業において技能実習

技能実習3号への移行申請手続きと技能検定について

外国人技能実習機構から優良認定を受けている受入企業/監理団体は第3号技能実習の実施または監理が可能。

 

【帰 国】

新型コロナウィルスによる影響で生活のあらゆる場面がオンライン化しました。苦しくも外国人材事業も大きな転換期を迎えました。

withコロナ時代を生き抜くため、今後はWEBマーケティングを取り入れたネットビジネスが主体となります。


現在のこの状況下で言えることは、事業所のホームページ見直し、ウェブ広告戦略など自社ブランドを高め共にwithコロナ時代を生き抜いていきましょう。

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