外国人技能実習制度とは
※2017年11月1日に外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する新たな法律(技能実習法)が実施されました。
技能実習生の技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的として、
企業は監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
1.技能実習制度の構図
【受入れ概念図】
・個人のキャリアアップ
・母国の産業発展
・異文化交流
・国際貢献
・向上心のある若い労働力の確保
・雇用の安定
・社内に新たな風
・海外ビジネス展開
働きながら学んでもらう制度
受入可能人数(1社あたり)
法務大臣告示による人数枠特例。個人企業でも受入れが可能です。
従業員数が50名以下の企業では、1年間で3~5人の実習生の受け入れが可能です。
企業の常勤職員数 | 1年間で受け入れ可能な 技能実習生の最大人数 |
---|---|
30人以下 | 3人 |
31~40人 | 4人 |
41~50人 | 5人 |
51人~100人 | 6人 |
101人~200人 | 10人 |
201人~300人 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員数数の20分の1 |
※自社の従業員数を超える人数を受入れることはできません。
また、技能実習生は常勤従業員として含むことはできません。
※優良な実習実施者と認められれば、技能実習3号として、4年目、5年目も働くことが可能です。
新制度における常勤職員30名の場合のモデルケース
移行対象職種・作業一覧(85職種156作業)
外国人技能実習制度の対象となる職種について
技能実習生の受入れ申し込みから帰国までの流れ
【入 国 前】
人材募集から技能実習生の入国までには、約6ヶ月の期間が必要です。
1.申込み
企業側で実習生受入れ決定後、協同組合へ加入し、申込み。
2.送り出し機関より実習生を募集
送り出し機関が監理団体から要望のあった職種の技能実習生を募集します。
3.書類選考・現地面接
受入れ企業側の現地訪問・視察により、推薦候補者から書類選考・試験・面接を実施し、実習生を決定します。
4.事前教育(約3ヶ月)
送り出し機関側にて日本語の学習を中心に、日本文化や習慣など日本滞在に必要な基礎知識の研修を3ヶ月にわたり実施します。
5.申請書類提出・在留資格認定
在留資格認定証明書交付申請書を作成します。
6.ビザ発給・入国
在留資格認定証明書を送出機関へ郵送し、送出機関が査証(ビザ)取得を日本領事館に申請し、査証が発給されます。
7.技能実習生入国
在留資格資格認定証明書とビザの発給を受けて、実習生が入国。
【入 国 後】
日本語講習施設、研修センターで約1ヶ月の間、日本語、生活・専門知識、法的保護講習などを学ぶことになります。
実習先へ配属
講習修了後、雇用契約を結び企業へ配属となります。
「技能実習1・2号の場合」
作業内容が技能実習2号移行対象職種に該当する場合、技能実習期間は最長3年間です。
作業内容が技能実習2号移行対象職種に該当しない場合、技能実習期間は最長1年間です。
技能実習1号 | 入国時健康診断・集合研修(1ヶ月)・技能実習(11ヶ月)・技能検定試験 |
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ビザ申請1回:在留資格変更申請 作業内容が技能実習2号移行対象職種に該当しない場合、技能実習期間1年終了で帰国 |
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技能実習2号 | 企業において技能実習 |
ビザ申請1回:在留期間延長申請 | |
技能実習2号 | 企業において技能実習 |
技能実習3号への移行申請手続きと技能検定について
外国人技能実習機構から優良認定を受けている受入企業/監理団体は第3号技能実習の実施または監理が可能。
【帰 国】