新在留資格の『特定技能』がもたらす外国人労働者からの恩恵!

昨年度の年末に改正出入国管理法が成立しました。
政府は制度運用に関する基本方針を閣議決定し、本格的に外国人労働にカジを切る2019年平成最後の年です。

管理人
2019年4月から新しくできる在留資格の「特定技能」が実施されます。
更に外国人労働者を受け入れて、特定分野で慢性的になった人手不足を解消するのが目的ですね。

この先の日本において避けては通れない移民時代が来ることを、
受け入れるという表現よりも、迎え入れ共存していくことを想定していくことの方が、
モノづくり日本が生き残る手段であり、根本的な人手不足を補う軌跡になるのではないかと思います。

5年間で最大約35万人の外国人労働者の受け入れを想定しています。
新しくできる特定技能1号ビザの対象業務は、単純労働を含む14業種で拡大。

・建設
・介護
・農業
・漁業
・ビルクリーニング
・自動車整備業
・産業機械製造
・電気・電子情報関連産
・造船・舶用工業
・素形材産業
・航空
・宿泊
・飲食料品製造業
・外食業

今まで外国人の単純労働を認めなかった理由として考えられているのは、単純労働の仕事(求人)先を日本人の方のために残しておき確保するためでもありました。

しかし、一向に改善しない労働不足問題を放置しておくと、日本の企業、経済が致命的なダメージを被ってしまうため、単純労働を認めざるをえないビザ制度に踏み切ったと言えるのではないでしょうか!?

そして、受け入れできる国は、以下の9国となります。

・ベトナム
・モンゴル
・カンボジア
・フィリピン
・インドネシア
・ミャンマー
・中国
・タイ
・ネパール

「特定技能」においては、在留期間は最長5年で指定の試験に合格した外国人であれば、就労できる仕事の幅が広い。
特に雇用環境が厳しい地方などで人手不足となる職種である「建設、農業、介護、造船、観光、旅館」など現場の即戦力として人手不足対策になると期待されています。

技能実習を修了した場合、特定技能の在留資格を取得できるようになります。
これは、企業、協同組合、送り出し機関側からすれば今まで3年~5年で教育実習を行い育てあげた技能実習生の技術を活かすことができる。

管理人
もちろん、協同組合と送り出し機関と企業間でしっかりとした技能実習生を育つ環境体制を作ってのことです。
良い人材を育て上げれば特定技能から恩恵を受けることが出来る仕組みになったということですね。

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