本文は、特定技能における「自動車整備」分野について、できるだけ分かりやすく解読したものとなります。
そこで、技能実習はじめ、特定技能でも外国人材の受入れが必要なんだ。
それでは、公表されている資料をもとに、自動車整備分野の試験、要件や役割を見ていきましょう。
特定産業「自動車整備分野」とは
日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。
【国内人材確保のための取り組み】
国土交通省は、国内人材の確保に向けて、若年層・女性の就業促進のために以下の取り組みを実施しています。
①運輸支局長等による高等学校訪問
②自動車整備士の求人PRポスターや活動内容などの動画作成、ITインターネットを活用した情報発信
③自動車整備工場の経営者に対する人材確保セミナーの開催
自動車整備分野に係る職業の有効求人倍率(平成29年度)については、以下となります。
自動車整備士 3.73倍
※5年後では、1万3,000人が不足する見込み
自動車整備特定技能評価試験
1号特定技能外国人が自動車整備業の分野で働くためには、「自動車整備特定技能評価試験」に合格する必要があります。(又は「自動車整備士技能検定試験3級」に合格が条件)
自動車整備業の技能試験・日本語試験の最新スケジュール日程やテキスト問題などの詳細は、下記のリンク先からご確認ください。
特定技能の14業種において、各分野では特定技能評価試験が実施されます。 各分野の最新試験スケジュール日程は、下記のリンク先からご確認ください。 [sitecard subtitle=関連記事 url=https://amazing-hu[…]
求められる人材の基準
自動車整備分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は自動車整備分野の第2号技能実習を修了した者とする。
自動車整備分野で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
・技能水準では、「自動車整備特定技能評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級」に合格することが義務付けられています。
・日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。
特定技能1号の自動車整備業務
実際に就職先で従事する業務内容です。
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
特定技能所属機関に対して課す条件として、以下のことを義務付けています。
・受入れ機関(自動車整備工場)においては、雇用する外国人材に対する支援を適切に行うこと
・道路運送車両法に基づく認証を受けていること
・国土交通省が組織する協議会に対し、必要な協力を行うこと
※自動車整備分野特定技能協議会の運営規程は、こちら
雇用形態
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。