本文は、特定技能における「宿泊」分野について、できるだけ分かりやすく解読したものとなります。
平成29年の訪日外国人旅行者数は2,869万人と年々増加傾向となっています。
5年前の平成24年時の現況と比較すると約3.4倍の増加率で、今後も伸長することが予想できます。
それでは、公表されている資料をもとに、宿泊分野の要件や役割を見ていきましょう。
【最新情報】
特定産業「宿泊分野」とは
日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。
宿泊分野に係る職業の有効求人倍率(平成29年度)は全国で6.15倍で、現時点(2018年)で既に約3万人の人手不足となっています。
そして、今後の訪日外国人旅行者の増加等に伴い5年後(平成35年)までに全国で10万人程度の人手不足が生じると見込んでいます。
求められる人材の基準
宿泊分野で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
宿泊分野の特定技能1号の在留資格
・技能水準では、「宿泊業技能測定試験(仮称)」に合格すること(又は同等以上の水準)が義務付けられています。
・日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。
特定技能1号の宿泊業務
・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊
・サービスの提供に係る業務
宿泊業の特定技能外国人の雇用形態
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。
技能実習制度に『宿泊業』が受入れ対象職種・作業として追加決定!
宿泊業4団体(日本旅館協会など)は、技能実習制度の「技能実習2号」を移行対象職種に宿泊業の追加を要請しています。
しかし、現時点の宿泊業に技能実習2号の実習生がいないため、当面は「特定技能1号」への移行はないものと見られています。
※追記:2019年5月16日
出入国在留管理庁と厚生労働省は、技能実習制度の対象職種に「宿泊」を追加する省令案を発表しました。
正式な移行・対象職種、作業は、以下となります。
・職種 宿泊
・作業 接客・衛生管理作業
公式なパブリックコメントは、こちら
施行日は、令和元年7月頃を予定しています。
宿泊業技能測定試験
宿泊業試験の最新スケジュール日程は、こちらから確認することができます。
第2回宿泊業技能測定試験が公表されました。
第2回宿泊業技能測定試験について宿泊業技能試験センターから、案内が公表されました。
第2回宿泊業技能測定試験の国内開催日は、
2019年10月6日(日)に決定しました。
また、詳細が分かり次第、こちらのページでご案内いたします。
開催場所 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇 |
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申込期間 | 2019年9月3日(火)13:00〜 9月17日(火)12:00 |
※申込日を含む5日以内に受験料を入金して下さい。入金しないと受験出来ません。
※入金は銀行振込またはクレジットカード決済とします。
※宿泊業技能試験センターとは、「特定技能」対象業種となる14業種のうち、宿泊業の特定技能在留資格取得に必要な評価試験を実施する機関です。
【FAQ】よくあるご質問
宿泊分野での特定技能について 【まとめ】
宿泊分野は、特定技能の業種の中でも2番目に早く技能・日本語評価試験が行われます。
それだけ、人材が不足している表れであり、急速に解決する分野でもあります。
他産業と比較して宿泊業(観光産業)は、生産性が低い状況です。
近年の訪日外国人観光旅行者の増大で、宿泊者・旅行者のニーズの多様化が取りざたされ、経営環境が大きく変化をしている分野です。
今までの経営論理、ノウハウからの脱却・変革を目指す必要があります。