特定技能による『宿泊業分野』の要件・運用について

本文は、特定技能における「宿泊」分野について、できるだけ分かりやすく解読したものとなります。

管理人
新しく追加された業種「宿泊分野」は、近年外国人旅行者の増加に伴い都市部、地方のホテル・旅館へ宿泊する外国人観光客をもてなすために、急速に人材が不足している分野です。

平成29年の訪日外国人旅行者数は2,869万人と年々増加傾向となっています。
5年前の平成24年時の現況と比較すると約3.4倍の増加率で、今後も伸長することが予想できます。

案内人
もの凄い数の訪日外国人観光客が日本に来ているわけだけど、明日の日本を支える観光ビジョンが想定している訪日外国人旅行者数の政府目標は、2020年で4,000万人という驚異的な人数を想定しています。

それでは、公表されている資料をもとに、宿泊分野の要件や役割を見ていきましょう。

【最新情報】

ミャンマーでは、受入れ対象14業種のうち「宿泊」を先行し技能試験を10月頃に実施するとの発表がありました。

特定産業「宿泊分野」とは

日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。

管理人
政府も色々と策を講じて人材確保に向けて施策しているけど、訪日外国人観光客のインバウンド増加対策はまだ出来てないみたいだね。

宿泊分野に係る職業の有効求人倍率(平成29年度)は全国で6.15倍で、現時点(2018年)で既に約3万人の人手不足となっています。
そして、今後の訪日外国人旅行者の増加等に伴い5年後(平成35年)までに全国で10万人程度の人手不足が生じると見込んでいます。

案内人
この事態を受けて、特定技能の宿泊分野で受け入れる外国人材は、向こう5年間で最大2万2,000人の受入れを想定しています。

求められる人材の基準

宿泊分野で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

宿泊分野の特定技能1号の在留資格
・技能水準では、「宿泊業技能測定試験(仮称)」に合格すること(又は同等以上の水準)が義務付けられています。
・日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。

管理人
外国人を相手にすることを想定しての業務でもあるので、日本語以外にも万国共通の英語とか話せれば強みになるね。

特定技能1号の宿泊業務

特定技能1号が従事する業務
・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊
・サービスの提供に係る業務
管理人
今回宿泊分野の業務内容として、ホテル・旅館などのフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に従事できるようになったのが、特筆すべきことですね。

宿泊業の特定技能外国人の雇用形態

直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。

技能実習制度に『宿泊業』が受入れ対象職種・作業として追加決定!

宿泊業4団体(日本旅館協会など)は、技能実習制度の「技能実習2号」を移行対象職種に宿泊業の追加を要請しています。

案内人
技能実習2号が認定されれば、特定技能1号への移行が可能になるから、宿泊業にとっては是が非でも技能実習制度に宿泊業を追加して欲しいよね。

しかし、現時点の宿泊業に技能実習2号の実習生がいないため、当面は「特定技能1号」への移行はないものと見られています。

※追記:2019年5月16日
出入国在留管理庁と厚生労働省は、技能実習制度の対象職種に「宿泊」を追加する省令案を発表しました。
正式な移行・対象職種、作業は、以下となります。

・職種 宿泊
・作業 接客・衛生管理作業

管理人
これは朗報です!特定技能の宿泊業においては、技能実習2号による移行可能な職種自体がなかったから、交渉していた宿泊業外国人労働者雇用促進協議会の粘り勝ちだね。

公式なパブリックコメントは、こちら
施行日は、令和元年7月頃を予定しています。

宿泊業技能測定試験

宿泊業試験の最新スケジュール日程は、こちらから確認することができます。

第2回宿泊業技能測定試験が公表されました。

第2回宿泊業技能測定試験について宿泊業技能試験センターから、案内が公表されました。

第2回宿泊業技能測定試験の国内開催日は、

2019年10月6日(日)に決定しました。

また、詳細が分かり次第、こちらのページでご案内いたします。

開催場所 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇
申込期間 2019年9月3日(火)13:00〜 9月17日(火)12:00

※申込日を含む5日以内に受験料を入金して下さい。入金しないと受験出来ません。
※入金は銀行振込またはクレジットカード決済とします。

※宿泊業技能試験センターとは、「特定技能」対象業種となる14業種のうち、宿泊業の特定技能在留資格取得に必要な評価試験を実施する機関です。

管理人
また、国外実施国はミャンマーです。10月開催予定です。

【FAQ】よくあるご質問

案内人
宿泊業技能測定試験についての、よくあるご質問Q&A(FAQ)は、こちら

宿泊分野での特定技能について 【まとめ】

宿泊分野は、特定技能の業種の中でも2番目に早く技能・日本語評価試験が行われます。
それだけ、人材が不足している表れであり、急速に解決する分野でもあります。

管理人
宿泊分野の特定技能1号の対象としては、アルバイトなどで宿泊やサービス業をしている留学生が適しているとされています。

他産業と比較して宿泊業(観光産業)は、生産性が低い状況です。

近年の訪日外国人観光旅行者の増大で、宿泊者・旅行者のニーズの多様化が取りざたされ、経営環境が大きく変化をしている分野です。

今までの経営論理、ノウハウからの脱却・変革を目指す必要があります。

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