法務省は、2018年度の在留資格取り消しが832件に挙がったと公表しました。
取り消された在留資格別は、以下となります。
・留学 412件
・技能実習 153件
・偽装結婚 83件
(日本人の配偶者等を含む)
・その他 184件
※2019年4月に出来た新しい在留資格「特定技能」は、対象からは除外されています。
取り消し理由は以下となります。
・在留資格に見合った活動を3カ月以上しなかった為(393件)
※事例として、留学生が学校を除籍された後、3カ月以上国内にとどまっていたなど
・稼働していない会社を勤務先として在留資格を偽装申請していた為(218件)
今回の在留資格取り消しの国籍別は、以下となります。
・ベトナム 416件(50.0%)
・中国 152件(18.3%)
・ネパール 62件(7.5%)
山下法務大臣は、閣議のあとの記者会見で、「偽りの文書の提出によって不正に在留資格を得たり、在留資格で認められていない活動を行った場合などに在留を打ち切ることができるよう在留資格の取り消し制度を強化するなど、偽装滞在者への対策に積極的に取り組んだ成果だ」と述べました。
そのうえで、山下大臣は、「今後も制度を積極的に活用したい。関係機関とも連携し、技能実習生の失踪や留学生の所在不明事案などが発生しないよう、制度の適正な運用に努めていきたい」と述べました。