特定技能の介護に関して外国人材の受け入れを検討している介護施設、医療法人の事業所さんからご質問をいただきました。
特定技能の介護分野で外国人材の受入れに関しては、こちらを参照してください。
特定技能の『介護』で就労できる条件・採用人員基準・1人夜勤について
近々介護施設をオープンするのですが、常勤介護職員の人数が日本人だけでは不足しており、日本人同等に常勤介護職員として外国人の受入れを考えていますが、受入れビザに関して制度上の問題などありますか?
まず、外国人介護士を活用するビザは「EPA」「介護」「技能実習」「特定技能」の4つの介護ビザがあります。
ここでEPAと介護ビザの二つに関しては、以下の理由から省きます。
EPAと介護ビザには、介護福祉士の資格(修得)が必要であったり、日本語レベルがN2N3以上だったりと、現実的には人材の質を確保する面から見ても難しいビザとなります。また、教育面や費用面においても本人や受入れ側、送り出し機関側にとっても受入れ条件が厳しく、少し負担が大きくハードルの高いビザとなります。
そして、今回の介護施設の開設までに時間がない状況となりますので、比較的受け入れしやすい、「技能実習」「特定技能」この二つのビザを比較して見ていきたいと思います。
受入れ時の状況によりますが、結論:今回に限っては特定技能ビザ一択となります。
特定技能の介護と技能実習の介護との違いを比較
技能実習 | 特定技能1号 | |
業務内容 | 技能実習計画に基づいて業務に従事すること | 制限なし |
受け入れ人数枠 | 常勤日本人職員総数の10%以下 | 常勤日本人職員総数と同人数 |
人員基準への算定 | 入国後から約8ヶ月後 | 配属後すぐにカウント |
施設の開設年数制限 | 開設3年までは受け入れ不可 | 新設オープンでも受け入れ可能 |
報告義務 | 1年目は月に一回の監査、報告が必要 | 報告は3ヶ月に一回 |
夜勤業務条件 | あり | なし |
上記の表からして、技能実習生は常勤介護職員としてカウントはされなく、事業所の開設オープンから3年後でないと受入れが出来ない仕組みです。
よって特定技能の介護では、即効性があり従事する内容に制限はなく就労する上では、日本人正社員と同様に雇用することが出来ることになります。