日本とベトナムの二国間協定から見る、特定技能実施3ヵ月経過報告

令和元年の7月1日に、特定技能において日本とベトナムの二国間協定が結ばれました。
外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書の文書交換が行われました。

仮訳(PDF)英文(PDF)

管理人
4月1日に特定技能が実施されてから3ヶ月が経過したタイミングでの発表でしたね。
案内人
二国間協定が締結していないのに、ベトナム人の特定技能1号が富山県で就労していたり、、、

参考資料:「特定技能」 富山県内で初の外国人が勤務開始

当サイトの前回の記事「特定技能の日本とベトナムで二国間協力覚書が締結されない理由として」は、こちら

案内人
二国間の協力覚書の内容からして、ベトナムでは送り出し機関を通すことが前提になっています。

協力覚書の詳細を以下にまとめました。

要約①【共通の事項】
・日本とベトナムの両関係省庁は,円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本での就労における問題の解決等のために情報共有及び協議をすること。

・これらの情報には,両国の法令により認められていない手数料、その他の費用を徴収する行為等を含むこと。

・ベトナム人が,日本での就労目的のために,在留資格「留学」を取得することを防止するための協力等について協議すること。

管理人
日本へ留学したいベトナム人を狙った留学斡旋業者が急増しているので、ベトナム日本大使館から警告等々が出ています!

参考資料:ベトナム留学斡旋機関(業者)による留学ビザの申請については、こちら

要約②【日本の省庁の約束】
・ベトナムの関連法令に従い必要な手続を経た者として、ベトナム政府が承認する推薦リストにある者のみを受け入れること。

・特定技能で外国人材を送り出すために必要なものに関して、受入機関による費用分担の原則をガイドラインに含めること。

・不正な行為を行った登録支援機関又は受入機関に関する情報共有があった場合,調査・対応しベトナム政府に報告すること。

・ベトナムの規則(禁止された職業・区域に関するものを含む。)に従って必要な手続を経ていないベトナム特定技能外国人を受け入れないこと。

案内人
赤文字で囲っている箇所について、何をもってベトナム政府が承認する推薦リストなのか!?確認中です。
案内人
受入れ機関、登録支援機関からすれば、早く受入れ費用分担、登録支援機関の支援委託費用などのガイドラインを明記して欲しいですね。
要約③【ベトナムの省の約束】
・特定技能において再度、送出機関の審査・許可をする。ベトナムの関連法令に違反する不適正な行為をした受入機関に送出機関が特定技能外国人を送り出すことを許可しないこと。

・不正な行為を行った送出機関に関する情報共有があった場合,調査・対応し日本側に報告すること。

・特定技能外国人の推薦リストを作成する。

管理人
ベトナムでは送り出し機関を通す流れですが、インドネシアでは、双方(特定技能外国人材と受け入れ先企業)をマッチングする求人サイトを構築して仲介する流れです。

参考資料は、こちら

案内人
日本でも民間の特定技能の求人マッチングサイトが増えてきていますが、行政側が外国人共生センターを設立して窓口になる流れがあります。

技能実習2号が特定技能ビザに移行する際に、必要な過去の職歴から経歴詐称などが問題になっています。
偽装を理由に一部の技能実習生が不許可になる恐れが指摘されています。

管理人
今回の二国間協力覚書で明記している「ベトナム政府が承認する推薦リスト」ですが、こういった背景を基に正確な人材のデータを把握することが出来るのかどうか!?それが出来なければ、特定技能にした意味合いがないので、法の下に明確にしてもらいたいです。

法務省からも特定技能が実施されるまでの流れ、外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降)が公表されています。

参考資料は、こちら

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