本文は、特定技能における「漁業」分野について、できるだけ分かりやすく解読したものとなります。
※特定技能では、農業と漁業のみ派遣が認められています。
それでは、公表されている資料をもとに、漁業分野の要件や役割を見ていきましょう。
特定産業「漁業分野」とは
日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。
【生産性向上のための取組】
○ 適正な資源管理措置の下で、
①生産性の高い漁船の導入、
②海洋環境の迅速な把握、
③AI を活用した漁場探査の効率化等、最先端技術の開発、実装、
④「浜」単位での先進的な取組事例の全国普及、
⑤自動給餌機や自動カキ剥き機の導入等による作業の効率化等を推進し、省力化による生産性の向上に取り組んでいる。○ 漁業者1人当たりの生産量が、25.1 トン(平成 23 年)から27.2 トン(平成 28 年)へと増加している。
【国内人材確保のための取組】
○ 漁業就業相談会や漁業体験、長期研修等の業界の取組を支援している。
○ 就業者が減少する中、毎年 2,000 人近い新規就業者を着実に確保している。
漁業分野における有効求人倍率(平成29年度)は、
・漁船員 2.52倍
・水産養殖作業員 2.08倍と、深刻な人材不足となっています。
※5年後では、2万人ほどの人手不足を見込んでいます。
求められる人材の基準
漁業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は漁業分野の第2号技能実習を修了した者とする。
技能水準[試験区分]
○ 「漁業技能測定試験【漁業】【養殖業】」
「漁業」と「養殖業」の2つの試験区分があります。
漁業又は養殖業において従事する業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できる能力等を測る試験。
試験言語:日本語、試験実施主体:公募、実施方法:筆記・実技※(CBT 方式可)
※漁業又は養殖業に3年以上従事した経験を有する者は実技を免除
実施回数:主に国外で最大6回程度、開始時期:31 年度内予定
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。
最新の漁業の技能試験は、下記のリンク先からご確認ください。
水産庁からの情報を掲載しております。 管理人 \ 祝 / あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 仕事始めの今日この頃でしたが、年末年始には必ず食卓に並ぶ海鮮類様には大変お世話になりました![…]
特定技能1号の漁業業務
実際に就職先で従事する業務内容です。
【特定技能1号が従事する業務】
○「漁業技能測定試験(仮称)(漁業)」の合格者
漁 業※(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安
全衛生の確保 等)
※いずれの漁業(養殖業を除く)でもよい。○「漁業技能測定試験(仮称)(養殖業)」の合格者養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管
理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保 等)
※いずれの養殖業でもよい。
• 漁具・漁労機械の点検・換装
• 船体の補修・清掃
• ⿂倉、漁具保管庫、番屋の清掃
• 漁船への餌、氷、燃油、⾷材、⽇⽤品その他の操業・⽣活資
材の仕込・積込
• 出漁に係る炊事・賄い
• 採捕した⽔産動植物の⽣簀における蓄養その他付随的な養殖
• ⾃家⽣産物の運搬・陳列・販売
• ⾃家⽣産物⼜は当該⽣産に伴う副産物を原料⼜は材料の⼀部
として使⽤する製造・加⼯及び当該製造物・加⼯物の運搬・
陳列・販売
• ⿂市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
• 体験型漁業の際に乗客が⾏う⽔産動植物の採捕の補助
• 社内外における研修 など
漁具・漁労機械の点検・換装
• 船体の補修・清掃
• ⿂倉、漁具保管庫・番屋の清掃
• 漁船への餌、氷、燃油、⾷材、⽇⽤品その他の操業・⽣活資
材の仕込・積込
• 養殖⽤の機械・設備・器⼯具等の清掃・消毒・管理・保守
• ⿃獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖
場における⾷害防⽌
• 養殖⽔産動植物の餌となる⽔産動植物や養殖⽤稚⿂の採捕そ
の他付随的な漁業
• ⾃家⽣産物の運搬・陳列・販売
• ⾃家⽣産物⼜は当該⽣産に伴う副産物を原料⼜は材料の⼀部
として使⽤する製造・加⼯及び当該製造物・加⼯物の運搬・
陳列・販売
• ⿂市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
• 体験型漁業の際に乗客が⾏う⽔産動植物の採捕の補助
• 社内外における研修 など
(2号特定技能外国人の受入れ)
1号特定技能外国人の受入れ状況や人手不足の状況等を勘案しながら、漁業の存続・発展に資するよう、必要に応じ検討。
特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件
○ 特定技能所属機関(=受入れ事業者)に対して特に課す条件
○ 受入れ機関(特定技能所属機関)は、「漁業特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
○ 受入れ機関(特定技能所属機関)は、「漁業特定技能協議会(仮称)」において協議が調った措置を講じること。
○ 受入れ機関(特定技能所属機関)は、「漁業特定技能協議会(仮称)」及びその構成員に対し必要な協力を行うこと。
雇用形態
直接雇用、派遣形態
漁業分野では、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業経営体の多くが零細で半島地域や離島地域などに存在していること等の特性があり、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応するため、派遣が必要である。
※派遣形態の場合、派遣事業者は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
特定技能外国人材はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人材を受け入れることはできません。