本文は、特定技能における「航空」分野について、できるだけ分かりやすく解読したものとなります。
それでは、公表されている資料をもとに、航空業分野の要件や役割を見ていきましょう。
特定産業「航空業分野」とは
日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。
国土交通省は、生産性の向上のための取り組みとして、人材育成の効率化、業務のマルチタスク化、IT技術や新型機器の導入による作業の効率化、新型航空機の導入による作業工数の縮減等を図っています。
【生産性向上のための取組】
○業務のマルチタスク化
○IT技術や新型機器の導入による作業の効率化
○新型航空機の導入による作業工数の縮減シミュレーターによる支援車両操作訓練等の導入により実機材を使用しないことで、平成28年下期では延べ4か月程度であった訓練期間を平成29年下期では延べ2か月程度に短縮する例等、人材育成の効率化に取り組んでいる。
さらに、平成30年に設置した「航空イノベーション推進官民連絡会」において、官民連携により、平成32年(2020 年)までの空港グランドハンドリングでの省力化技術の導入、平成42年(2030 年)までの自動化技術の導入という目標を設定し、現在、貨物運搬車等の支援車両の自動走行や旅客搭乗橋の自動装着等、先端技術の活用に向けた実証実験を行っており、業務の省力化・効率化に取り組んでいる。
航空業分野における有効求人倍率(平成29年度)は、
・陸上荷役 4.17 倍
・運搬作業員 4.97 倍
・他に分類されない輸送の職業 2.17 倍
・輸送用機械器具整備・修理工(自動車を除く。)2.00 倍と、なっています。
※5年後では、8,000人ほどの人手不足を見込んでいます。
求められる人材の基準
航空業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は航空業分野の第2号技能実習を修了した者とする。
航空業分野で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)技能水準
a「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」
b「航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)」
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。
特定技能1号の航空業務
実際に就職先で従事する業務内容です。
a 試験区分(1)a関係
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
b 試験区分(1)b関係
航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件
○ 特定技能所属機関(=受入れ事業者)に対して特に課す条件
ア 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
イ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する協議会の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を満たす登録支援機関に委託すること。
雇用形態
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。