本文は、特定技能における「飲食料品製造業」分野について、できるだけ分かりやすく解読したものとなります。
都市部と地方での従業者数の比率も大差がなくて、全国的に平均的な雇用と生産を支えている産業なんだ。
それでは、公表されている資料をもとに、飲食料品製造業分野の要件や役割を見ていきましょう。
特定産業「飲食料品製造業分野」とは
日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。
※HACCP(ハサップ)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。
【飲食料品製造業における生産性向上のための取組】
○ロボットの導入などの設備投資
・「製造・加工」や「包装・充填」などの作業工程の省人化
・重労働や過酷作業の軽減○IoT・AI等を活用した省人化・低コスト化
・稼働状況等のデータ収集・解析による業務の高度化
・目視作業を代替する不良品判定技術の導入による省人化○専門家による工場診断
・ムダ・ロスのない作業効率の改善
・製造現場の見える化による業務最適化
【飲食料品製造業における国内人材確保のための取組】
○雇用環境の改善
・事故の模擬体験研修による労働安全性向上
・転勤がない地域正社員制度を導入し、子育てや介護、家事をしながら働く社員に配慮
・高齢者でも働きやすい環境を整備○研修・セミナーの実施
・人材の育成・フォローアップに関する企業向けのセミナーを開催(例:離職防止セミナー)
国内で飲食料品製造業で働く外国人労働者は、10.6万人 (2018年10月末)です。
飲食料品製造業分野における有効求人倍率(平成29年度)は2.78倍であり、全体の1.54倍より遥かに高いです。
都道府県別の高い地域から見ると、
・岡山県 7.44倍
・富山県 5.62倍
・福井県 5.50倍
さらに、欠員率(平成28年度)は3.0%で高水準である。
※5年後では、7万3,000人ほどの人手不足を見込んでいます。
求められる人材の基準
飲食料品製造業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は飲食料品製造業分野の第2号技能実習を修了した者とする。
飲食料品製造業分野で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
・技能水準では、「飲食料品製造業技能測定試験(仮称)」
・日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。
特定技能1号の飲食料品製造業務
実際に就職先で従事する業務内容です。
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)。
飲食料品製造業分野の対象は、日本標準産業分類の以下7分類に該当する事業者が行う業務とする。
食品製造関係の技能実習2号(3年)対象職種
飲食料品製造業の技能測定試験が10月に開催決定!
(1)国内試験
(2)国外試験
2019年11月頃にフィリピンにて実施予定
※ベトナム、インドネシアについては、試験実施環境が整い次第に試験を実施予定。
飲食料品製造業の技能試験・日本語試験の最新スケジュール日程やテキスト問題などの詳細は、下記のリンク先からご確認ください。
特定技能の14業種において、各分野では特定技能評価試験が実施されます。 各分野の最新試験スケジュール日程は、下記のリンク先からご確認ください。 [sitecard subtitle=関連記事 url=https://amazing-hu[…]
特定技能での飲食料品製造業分野は、従事できる業務可能な範囲が拡大されました!
今までの技能実習制度で受入れ出来る職種・作業にはない、より多くの業務に従事することが可能となりました。
○ 「飲食料品製造業技能測定試験(仮称)」について
【試験の内容】
飲食料品製造業分野における業務を行うのに必要な能力である、食品等を衛生的に取り扱い、飲食料品の製造・加工作業の業務について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる専門性・技能を有す
ることを確認する。【測定の方法】
試験言語:現地語(日本国内試験は日本語)
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数:国内外において、年おおむね10回程度を予定
開始時期:平成31年10月以降に実施予定
【日本語能力水準】
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を確認する。【評価方法】
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31年秋以降に活用予定
「日本語能力試験(N4以上)」について
【日本語能力水準】
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を確認する。【評価方法】
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。概ね年1~2回実施。
特定技能所属機関(受入れ事業者)に対して課す条件として、
○ 特定技能所属機関(=受入れ事業者)に対して特に課す条件
ア 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」(以下「協 議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記ア、イ及びウの条件を全て満たす協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
「食品産業特定技能協議会(仮称)」の協議事項
① 外国人の受入れに関する情報の周知その他制度理解の促進
② 法令遵守に関する通知及び不正行為に対する横断的な再発防止
③ 外国人の受入れ状況の把握及び農林水産省への報告
④ 人材が不足している地域の状況の把握及び当該地域への配慮
⑤ その他外国人の適正で円滑な受入れ及び外国人の保護に資する取組
雇用形態
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。