特定技能の農業

特定技能の『農業』で受入れ要件と派遣について

日本の農業は、高齢化に拍車がかかり次世代の後継者がいない問題から人手不足が深刻化しています。このような観点から特定技能の農業分野で外国人材を受入れ出来るようになりました。

管理人
農業分野は、技能実習や国家戦略特区などの制度がありましたが、更なる外国人の受入れを目指して特定技能で農業を活性化しようとする動くが見てとれますね。
また、今回の特定技能で特筆すべきは、農業で派遣が認められたことです。

※特定技能では、農業と漁業のみ派遣が認められています。

国籍別ではベトナム、中国、フィリピンが多く、ベトナムに至っては全体の4割近くを占めています。

資料:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」から特別集計(各年10月末日現在)
管理人
この資料を見ると直近5年で農業分野の外国人労働者数の受入れ率が跳ね上がっています。

それでは、公表されている資料をもとに、農業分野の要件や役割を見ていきましょう。

特定産業「農業分野」とは

日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。

管理人
近年の農業は、IT化が進んでいるけど、人の手作業、目視確認作業(選別)など、人でしか対応できない工程があるから、どうしても人材が必要なんだ。

管理人
よく聞く「スマート農業」も地方の農村地域にも導入されてるみたいだね。

特定技能の在留資格を取得する要件とは!?

以下の要件を満たす必要があります。

【農業の特定技能外国人が求められる試験区分】

技能水準(試験区分)では、

ア「耕種農業全般」
イ「畜産農業全般」

・日本語能力レベルでは、「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。

管理人
特定技能の農業技能測定試験(耕種・畜産農業全般)は、基本的に技能実習の試験と同様です。

特定技能の農業業務

実際に就労先で従事する業務内容です。

【特定技能が従事する業務】

上記3(1)に定める試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。)

ア 試験区分3(1)ア関係
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
イ 試験区分3(1)イ関係
畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

管理人
特定技能1号が従事する業務も基本的には、技能実習と同様です。

雇用形態 ※派遣OK

直接雇用、労働者派遣が認められています。

管理人
農業分野は年間を通して繁忙期、閑散期があるから、雇用先(特定技能所属機関)からの派遣が認められています。

労働者派遣形態により受け入れる必要性は、下記の2点です。

1.冬場は天候などにより農作業ができない場合、季節による作業の繁閑が生じる場合

2.同地域・地区内であっても、作目によっては収穫時期や定植等の農作業の繁忙期、ピーク時が異なるといった特性があり、農繁期で労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに対応するため。

管理人
技能実習制度でも度々、農業の閑散期に実習生の仕事がなく給与が出ない状態が問題視されてました。しかし、特定技能で派遣が認められたので、この問題が解決する事を願っています。

農業で特定技能外国人を採用するメリット

農業分野での特定技能外国人は、日本で3年間の技能実習を良好に修了した元技能実習生が多数を占めます。
また、3年間の農業実習で培われた成果を発揮し即戦力として現場で働くことが出来ます。

特定技能の農業では、繁忙期のみのスポット派遣採用が可能となっており、今までは繁忙期に人材不足で悩まされ閑散期には人件費が掛かる課題が解決されるため、農家さんにとっては、通年を通して安定した食品供給ができ播種計画を立てる事ができるようになります。

農繁期は地域エリアの繋がりを産地間リレーとして、農作業経験のある特定技能人材を産地間で派遣する事ですぐに農作業に取り組むことができ、農繁期の人手不足を解消することができます。

農業分野の技能実習と特定技能を比較した場合、一番の違いは、『派遣』ができるかどうか?です。
また、繁忙期・閑散期に必要な人材を必要な期間だけ派遣雇用できるのは、特定技能だけです!

また、今後の事業展開を拡大するためにも経営的視点に立った農業を行うことができるようになります。

農業分野における特定技能による受入れの概要 【まとめ】

受入れ見込み数
(5年間の最大値)
・36,500人
人材の基準 [技能試験]※技能実習2号修了者は免除農業技能測定試験
①耕種農業全般
②畜産農業全般
・実施主体は(一社)全国農業会議所
・2019年秋から実施。2021年度も随時実施
・実施国・開催時期等については(一社)全国農業会議所のHPにて公表。
http://asat-nca.jp/
[日本語能力試験]※技能実習2号修了者は免除
①日本語能力試験(N4以上)、②国際交流基金日本語基礎テスト
・実施主体は① (公財)日本語国際教育支援協会・(独)国際交流基金 、②(独)国際交流基金
・実施国・開催時期等についてはそれぞれのHPにて公表。
(日本語能力試験)
(日本語基礎テスト)
受入れの停止・再開 農林水産大臣は、
・人手不足状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討等を行う
・受入れ見込み数を超えそうな場合は、法務大臣に受入れ停止を求める
・受入れ停止後、再び必要性が生じた場合は、法務大臣に受入れ再開を求める
業務 ①耕種農業全般(栽培管理、集出荷・選別等   ※栽培管理の業務が含まれている必要)
②畜産農業全般(飼養管理、集出荷・選別等   ※飼養管理の業務が含まれている必要)
日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することも可能
受入れ機関等の条件 ①「農業特定技能協議会」に参加し、必要な協力を行うこと
②過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があること   等
雇用形態 ①直接雇用
②労働者派遣(派遣事業者は、農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定)
管理人
農業分野は、外国人材なしでは、経営が成り立たない農家さんが結構あります。今回の特定技能では技能実習2号の移行が期待されています。

管理人
特に農業分野は、外国人材の受入れなしでは立ち行かなくなってます。農業経営者の後継者問題も相まって、日本の食文化を支える根幹でもある農業を未来永劫に残すためには、外国人材の活用は必要不可欠な状態です。

新型コロナウィルスによる影響で生活のあらゆる場面がオンライン化しました。苦しくも外国人材事業も大きな転換期を迎えました。

withコロナ時代を生き抜くため、今後はWEBマーケティングを取り入れたネットビジネスが主体となります。


現在のこの状況下で言えることは、事業所のホームページ見直し、ウェブ広告戦略など自社ブランドを高め共にwithコロナ時代を生き抜いていきましょう。

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