本文は、特定技能における「造船・舶用工業」分野について、できるだけ分かりやすく解読したものとなります。
特に港運業が多い瀬戸内や九州に集中して人材確保が出来ていない分野となります。
それでは、公表されている資料をもとに、造船・舶用工業分野の要件や役割を見ていきましょう。
特定産業「造船・舶用工業分野」とは
日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。
こちらの記事でスケジュールを確認できますので、参加される方は参照して下さい。
説明会は終了しました。
国土交通省及び一般財団法人日本海事協会による「造船・舶用工業分野」における特定技能制度の説明会を全国6箇所で開催! 管理人 特定産業分野である「造船・舶用工業」の運用方針の説明会が開催されます。 造船・舶用工業が盛んなエリ[…]
造船・舶用工業分野に係る職業の有効求人倍率(平成29年度)について、
溶接(金属溶接・溶断工)2.50倍
塗装(塗装工)4.30倍
鉄工(鉄工、製缶工)4.21倍
仕上げ(めっき工、金属研磨工)4.41倍
機械加工(数値制御金属工作機械工)3.45倍
電気機器組立て(電気工事作業員)2.89倍となっているなど深刻な人手不足状況にあり、現時点で6,400人程度の人手不足が生じていると推計している。
そして、交通政策審議会による今後5年後(平成35年)までに「世界の新造船建造量のシェア3割を獲得」を達成するために必要となる労働力等から算定し2万2,000 人程度の人手不足が生じると推計している。
求められる人材の基準
造船・舶用工業分野で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
特定技能1号-求められる人材の試験
・技能水準では、「造船・舶用工業技能測定試験(仮称)」に合格すること(又は同等以上の水準)が義務付けられています。
・日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。
特定技能2号-求められる人材の試験
・試験区分
「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(仮称)(溶接)」
・実務経験
複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を要件とする。
※技能水準、評価方法等の詳細は、こちらを参照
雇用形態
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。
造船・舶用工業分野での特定技能について 【まとめ】
今後発展する分野であり、持続的で安定的な雇用を確保するためには、造船・舶用工業について一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れて、今後も発展させていくこと。