素形材産業の外国人を特定技能ビザで雇用する条件とは!

本文は、特定技能における「素形材産業」分野について、できるだけ分かりやすく解説したものとなります。

まず初めに素形材産業とは、素材に熱や力を加えることで複雑な形状や高い強度を持つ金属部品を製造・供給する産業です。

管理人
特定技能の業種「素形材産業」は、日本の製造業の根幹を担っているとても重要な産業分野です。
しかし、素形材部品に対する需要と供給(労働力)が釣り合わず人手不足の分野でもあります。

案内人
素形材需要の拡大と、これに伴う労働需要が追いついてないみたいだね。

管理人
そして、これら要因による人手不足が早急に改善できる見通しは立っていない現状なんだ。そこで、現場で即戦力として働くことができる外国人材を受け入れて、持続発展に繋げる仕組みとして特定技能の産業分野に加わったんだ。

それでは、公表されている資料をもとに、素形材産業分野の要件や役割を見ていきましょう。

特定産業「素形材産業分野」とは

日本人の雇用を確保することが極めて厳しい状況であるため、外国人により人材不足を確保するための分野のこと。

経済産業省によると、素形材産業分野に係る職業の有効求人倍率は、2.83倍。

当該分野に係る従事する業務・職種における有効求人倍率は、以下となります。

・鋳物製造工 3.82 倍
・鍛造工 4.32 倍
・金属プレス工 2.97 倍

※調査資料:2017年度(平成29年)

他の分野と比べて求人倍率の水準が高く深刻な人手不足状況にあります。
向こう5年間で不足する労働者数は、6万2,000人程度の人手不足が見込まれています。

管理人
この事態を受けて、特定技能の素形材産業分野で受け入れる外国人材は、向こう5年間で最大2万1,500人の受入れを想定しています。

事業所が素形材産業で受入れ出来る業務

特定技能外国人を素形材産業で受入れ出来る事業所は、以下のいずれかの業務を行っている事業所であることが前提となります。

従事する日本標準産業分類

2194 鋳型製造業(中子を含む)
主としてけい砂により鋳造用鋳型・中子を製造する事業所をいう。

〇鋳型製造業;中子製造業
✖金型製造業[2691,2692];木型製造業[3295]

2252 可鍛鋳鉄製造業
主として他から受け入れた銑鉄から可鍛鋳鉄を製造する事業所をいう。

〇可鍛鋳鉄製造業;合金可鍛鋳鉄製造業;靴底金製造業;パイプ継手製造業

2254 鍛工品製造業
主として他から受け入れた棒鋼などからハンマ,プレスなどで型鍛造などを行い鍛工品を製造する事業所をいう。

〇鍛工品製造業

2351 銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)
主として銅及び同合金鋳物(ダイカストを除く)を製造する事業所をいう。

〇銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)
✖非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金を除く)[2352];アルミニウム・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)[2352]

2353 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業
主としてアルミニウム・同合金ダイカストを製造する事業所をいう。非鉄金属ダイカスト(アルミニウム・同合金を除く)を製造する事業所は細分類2354に分類される。

〇アルミニウム・同合金ダイカスト製造業
✖非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)[2354]

2355 非鉄金属鍛造品製造業
主として銅,アルミニウム等の非鉄金属及び合金からハンマ,プレス等で鍛造を行い鍛造品を製造する事業所をいう。

〇非鉄金属鍛造業;銅・同合金鍛造品製造業;アルミニウム・同合金鍛造品製造業

2431 配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く)
主として鋳鉄製,真ちゅう製などの配管工事用附属品,すなわち,継手,ノズル,蒸気抜き,水抜きなどを製造する事業所をいう。
ただし,主としてバルブを製造する事業所は中分類25[2592]に,陶磁器製及びほうろう鉄器製の衛生器具及び台所用品を製造する事業所は中分類21[214,2199]に分類される。

〇配管工事用附属品製造業;金属製衛生器具製造業;ノズル製造業;止め栓製造業
✖バルブ・同附属品製造業[2592];ほうろう鉄器製造業[2199];陶器製配管用品製造業[2141];陶磁器製ちゅう房器具製造業[2142];蛇口製造業[2592]

2452 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)
主としてアルミニウム,アルミニウム合金以外の金属の打抜きによって瓶の口金,調理用・家庭用・医療用器具の製造,打抜き又はプレス加工された自動車車体あるいは機械部分品などを製造する事業所をいう。

〇自動車車体部分品製造業(アルミニウム・同合金以外のスタンプ・プレス製品);機械部分品製造業(アルミニウム・同合金以外のスタンプ・プレス製品);金属プレス業(アルミニウム・同合金以外のスタンプ・プレス製品);王冠製造業(アルミニウム・同合金を除く);台所用品製造業(アルミニウム・同合金以外のスタンプ・プレス製品);医療器具製造業(アルミニウム・同合金以外のスタンプ・プレス製品);打抜プレス加工製品製造業(アルミニウム・同合金以外のスタンプ・プレス製品)

✖アルミニウム・同合金のスタンプ・プレス製品製造業[2451];金属製トランク製造業[2061]

よくあるお問い合わせ

[質問] プレス機(板金設備を含む)を用いて薄い金属板を加工し、建築用や建設用の金属製品を製造しています。日本標準産業分類245金属素形材製品製造業に該当しますか。

[回答] 該当しません。2451アルミニウム・同合金プレス製品製造業や2452金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)は、自動車車体や機械部分品を製造する事業を指します。建築用や建築用の金属製品の製造業は、「2442建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」や「2445 建築用金属製品製造業(サッシ,ドア,建築用金物を除く)」に分類されます。

2465 金属熱処理業
主として他から受け入れた金属製品,機械部分品の焼入れ,焼なましなどの熱処理を行う事業所をいう。

〇機械部分品熱処理業;鋼材熱処理業;非鉄金属熱処理業

2592 弁・同附属品製造業
主として流体の通路においてこれを導入し,遮断などして流体の制御に用いられる弁,コック及びその部分品,附属品を製造する事業所をいう。
ノズル,止め栓及び類似の配管用品を製造する事業所は中分類24[2431]に分類される。

〇一般バルブ・コック製造業;自動調整バルブ製造業;高温・高圧バルブ製造業;給排水栓製造業;蛇口製造業;バルブ・同附属品製造業
✖ノズル製造業[2431];止め栓製造業[2431];自動車用バルブ製造業[3113];自転車用バルブ製造業[3191];航空機用バルブ製造業[3149]

2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
主として金属製品の塑性加工に使用される金属製の型(プレス用,鍛造用,粉末や金用,鋳造用,ダイカスト用など),部品(ガイドピンなど)及び附属品(ダイセットなど)を製造する事業所をいう。

〇金属製品用金型製造業;金属用金型部分品・附属品製造業

2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)
主として蓄電器(電子機器用を除く),電気窯炉類,熱装置を含む他に分類されない工業用及び商業用電気装置並びに他に分類されない車両用・船舶用電気装置を製造する事業所をいう。

〇蓄電器製造業(電子機器用を除く);電熱装置製造業(窯炉用);はんだごて製造業(電気式);電磁石製造業;車両用集電装置製造業;整流器製造業(電力用);電気炉製造業;赤外線乾燥装置製造業
✖電子機器用蓄電器製造業[2821]

2251 銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)
主として他から受け入れた銑鉄から鋳鉄管,可鍛鋳鉄以外の機械用鋳物及び日用品などの銑鉄鋳物を製造する事業所をいう。

〇機械用銑鉄鋳物製造業;日用品用銑鉄鋳物製造業
✖鋳鉄管製造業[2293];可鍛鋳鉄製造業[2252]

2253 鋳鋼製造業
主として鋼鋳物を製造する事業所をいう。

〇鋳鋼製造業

2255 鍛鋼製造業
主として鋼塊を製造し,更に鋼塊からハンマ,プレスなどで鍛鋼品を製造する事業所をいう。
他から受け入れた鋼塊,鋼半製品からの鍛鋼を製造する事業所も本分類に含まれる。

〇鍛鋼製造業

2352 非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く)
主としてアルミニウム及び同合金,マグネシウム及び同合金などの非鉄金属鋳物(ダイカストを除く)を製造する事業所をいう。
銅・同合金鋳物(ダイカストを除く)を製造する事業所は細分類2351に分類される。

〇非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金を除く);アルミニウム・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く);マグネシウム・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)
✖銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)[2351]

2354 非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)
主として亜鉛,銅,マグネシウムなどの非鉄金属ダイカストを製造する事業所をいう。

〇非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く);亜鉛・同合金ダイカスト製造業;銅・同合金ダイカスト製造業;マグネシウム・同合金ダイカスト製造業
✖アルミニウム・同合金ダイカスト製造業[2353]

2424 作業工具製造業
主としてレンチ,スパナ,ペンチ,ドライバ,やすりなどを製造する事業所をいう。
ただし,主として利器工匠具及び手道具を製造する事業所は細分類2423に,のこぎりを製造する事業所は細分類2425に,農業用器具を製造する事業所は細分類2426に,動力付手持工具を製造する事業所は中分類26[2664]に分類される。

〇レンチ製造業;スパナ製造業;ペンチ製造業;ドライバ製造業;やすり製造業;やすり目立業
✖機械刃物製造業[2422];利器工匠具製造業[2423];のこぎり製造業[2425];農業用器具製造業[2426];動力付手持工具製造業[2664];研磨布紙製造業[2173]

2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業
主としてアルミニウム,アルミニウム合金の打抜きによって,瓶の口金,調理用・家庭用・医療用器具の製造,打抜き又はプレス加工された自動車車体あるいは機械部分品などを製造する事業所をいう。
主として他から支給されてアルミニウム・同合金の打抜き及びプレス作業を行う事業所も本分類に含まれる。

〇自動車車体部分品製造業(アルミニウム・同合金)(スタンプ・プレス製品);機械部分品製造業(アルミニウム・同合金)(スタンプ・プレス製品);金属プレス業(アルミニウム・同合金)(自動車部分品,機械部分品,口金,その他の器具を製造するもの);王冠製造業(アルミニウムのもの);台所用品製造業(アルミニウム・同合金)(スタンプ・プレス製品);医療器具製造業(アルミニウム・同合金)(スタンプ・プレス製品);打抜プレス加工製品製造業(アルミニウム・同合金)
✖ほうろう引製品製造業[2199];こはぜ製造業[3224];金属製トランク製造業[2061]

よくあるお問い合わせ

[質問] プレス機(板金設備を含む)を用いて薄い金属板を加工し、建築用や建設用の金属製品を製造しています。日本標準産業分類245金属素形材製品製造業に該当しますか。

[回答] 該当しません。2451アルミニウム・同合金プレス製品製造業や2452金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)は、自動車車体や機械部分品を製造する事業を指します。建築用や建築用の金属製品の製造業は、「2442建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」や「2445 建築用金属製品製造業(サッシ,ドア,建築用金物を除く)」に分類されます。

2453 粉末や金製品製造業
主として金属粉を混合し,それを金型内に充てんし,圧縮成形した後,焼結を行う粉末や金法によって機械部分品を製造する事業所をいう。

〇機械部分品製造業(粉末や金によるもの);超硬チップ製造業
✖磁性材部分品製造業(粉末や金によるもの)[2899]

2534 工業窯炉製造業
主として石油,石炭,ガス及びその他の燃料を使用する工業窯炉を製造する事業所をいう。
ただし,窯炉用の電熱装置を製造する事業所は中分類29[2929]に分類される。

〇窯炉製造業(工業用のもの)
✖窯炉用電熱装置製造業[2929];電気炉製造業[2929]

2651 鋳造装置製造業
主として鋳造装置を製造する事業所をいう。

〇鋳造装置製造業;造型装置製造業;注湯装置製造業;製品処理装置製造業;砂処理装置製造業;ダイカストマシン・同附属装置製造業

2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
主として非金属製品の塑性加工に使用される金属製の型(プレス用,プラスチック用,ゴム用,ガラス用,窯業用など),部品(ガイドピンなど)及び附属品(ダイセットなど)を製造する事業所をいう。

〇非金属製品用金型製造業;非金属用金型部分品・附属品製造業

よくあるお問い合わせ

[質問] 板金加工等によりコンクリート流込み用の型枠を製造しています。日本標準産業分類2692非金属用金型・同部分品・附属品製造業に該当しますか。

[回答] 該当しません。コンクリート流込み用の型枠の製造は、「2446製缶板金業」に分類されます。「2692非金属用金型・同部分品・附属品製造業」は、非金属材料の塑性加工(材料に型を押し当てるなどして力を加えて変形させる加工方法)に使用される金属製の型(プレス用、プラスチック用、ゴム用、ガラス用、窯業用など)、部品(ガイドピンなど)及び附属品(ダイセットなど)を製造する事業を指します。

3295 工業用模型製造業
主として材料のいかんを問わず,工業用の模型を製造する事業所をいう。

〇鋳造模型製造業;金型加工用倣いモデル製造業;デザインモデル製造業;試作品モデル製造業;木型製造業
✖モデル・模型製造業[3294];靴型製造業[1299]

求められる人材の基準

素形材産業分野で特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

特定技能1号-求められる人材の試験
素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造の現場で業務内容が共通していることが多いことから、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」として共通の評価試験を実施する。

・技能水準では、「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」に合格すること(又は同等以上の水準)が義務付けられています。

・日本語能力水準では、「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」が定められています。

特定技能2号-求められる人材の試験

※技能水準、試験区分、評価方法等の詳細は、こちらを参照

雇用形態

直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。

4か月以内に製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入

特定技能所属機関(受入れ企業)は、経済産業省が運営している製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入する義務があります。
また、登録支援機関については、加入義務はありません。

経済産業省の公式サイトからオンライン上で加入する事ができます。
協議・連絡会への加入はこちら

協議・連絡会への加入は無料です。入会金・年会費は徴収してません。
※製造業3分野(素形材・産業機械・電気・電子情報)は、統一して1つの協議会が設置されています。

受入れ企業側:入会手続き申込み前の準備

管理人
特定技能の素形材外国人を受け入れる企業は、特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイトの受入れ機関向け入会手続き申込み前の準備ページから申込み前に以下をご確認・ご準備ください。

※製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に、新規届出をする方を対象としています。
※各項目に全てのチェックを入力して完了すると、申込みへ進むことができます。

製造業3分野共通で必要な書類の証明書類サンプルは、こちら

素形材産業分野での特定技能について 【まとめ】

素形材部品には需要があり供給(労働力)が追い付いていない分野です。持続的で安定的な雇用を確保するためには、素形材産業について一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れて、今後も発展させていくこと。

管理人
素形材産業は働き口が多いことで地域の雇用を創出して促している、我々国民の生活には切っても切れない産業分野です。

新型コロナウィルスによる影響で生活のあらゆる場面がオンライン化しました。苦しくも外国人材事業も大きな転換期を迎えました。

アフターコロナ時代を生き抜くため、今後はWEBマーケティングを取り入れたネットビジネスが主体となります。


まずは、事業所のホームページの見直し、ウェブ広告戦略など自社ブランドを高めていきましょう。

Amazing Human(アメージングヒューマン)では、外国人受入れ事業に必要な機能(多言語化、スマホ対応、外国人の職種別の宣材写真など)をホームページに搭載しています。また、魅力あるデモサイトを公開中!
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